問題文は、特定物を給付すべき債務 が主語
特定物を給付すべき債務は、つまり目的物引渡債務で、取立債務に限られず持参債務にもすることができる
つまり目的物引渡債務を持参債務として性質決定付けした場合には債権者の住所で履行しないといけないから口頭の提供ではダメということになる