>>573
だから「持参債務」なんてこと自体解説にも書いてないって
取立債務の弁済の準備が口頭の提供で足りるか足りないか?の話で、この場合は債務者の住所地と異なる場合がありうるから、
その場合には口頭の提供では足りないことになる
だから×という解説