教えてさなさん!

(登記研究577号)数人が共同して不動産を取得した場合、共有者の1人が権利者として、他の共有者の持分も含めて保存行為として申請することはできない。
(登記研究727号)共有者の1人が保存行為として共有者全員のために登記権利者として所有権移転登記登記申請した場合、他の共有者には登記識別情報が通知されない。

この矛盾、どう考えればいいの?


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