>>849
事件番号平成9(オ)953
一 被相続人の生存中に相続人に対し売買を原因としてされた所有権移転登記につき被相続人の死亡後に相続を原因とするものに更正することの可否
要旨
一 被相続人の生存中に相続人に対し売買を原因としてされた所有権移転登記について、被相続人の死亡後に、相続を原因とするものに更正することはできない。

簡単に言うと、親父さんが生存中バカ息子が金欲しさに自分に移転登記してそれを担保に金借りちゃった→そしたら、親父の死後その悪事が弟にバレて弟が弁護士に相談→バカな弁護士が本来抹消登記してから、相続登記をやり直す案件なのに更正登記を求めちゃった→さぁ裁判所は大困りって裁判。解決策としてここでは、真正な登記名義の回復を原因として移転登記がなされた。(抹消登記は更正登記を求めてる以上処分権主義に反して認められない。)

似たような最高裁判例が平成12年と17年にもあるから、知っておくといいと思う。