不動産登記法でA死亡、配偶者BこどもCDEのうちCに遺贈あるため相続分なし
相続分がB5分の3、CD5分の1ずつになる理由が分かりません(つД`)B配偶者だから2分の1、CD4分の2じゃないんでしょうか。゚(゚´Д`゚)゚。