>>929
その観点でいくと紛失した側は紛失日を届出日と同日と書いてしまえばいい話
紛失日を正として監査目的が「届出日の日付がルールに則して妥当であるか確認する」である場合監査手続としては当然紛失日と受付日を確認する
紛失日を正として監査目的が「紛失日の翌日以内に紛失届を提出するというルールを各部門が正しく運用していることを確認する」である場合紛失日と届出日をチェックする
普通は、を言うなら当然監査の現場では紛失日、届出日、受付日は同時にチェックするけど前者と後者では監査目的が違ってて項番3で確認しようとしてるのは後者