どなたか教えてほしいのですが
大原アプリで「貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するにあたって高価品の種類および価額を通知した場合でなければ、運送人は、運送品の滅失、毀損または延着について損害賠償の責任を負うことはない。」
が✕で577条2項の一と二があるからって事なんですけど、
それならなぜ令和2年の問36「運送品が高価品であるときは、荷送人が運送を委託するにあたりその種類および価額を通知した場合を除き、運送人は運送品に関する損害賠償責任を負わない。」が○なのかがわかりません…