土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる(233Ⅰ)
この場合において、竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき、
もしくは急迫の事情があるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる(233Ⅲ②③)