>>563
ソープだけじゃなくて、親が子供の教育資金のために自分が債務者とし借りた場合にも利益相反行為に当たる

ただ設問は親じゃなくて第三者が債務者として借りた場合だから、使途目的がソープでも子供の教育資金でも利益相反行為には当たらない