俺はこれが嫌で「二電工+認定」(=何もしなくても死ぬまで有効)のままなんだけど、みんなはどんな感じ?

https://www.eei.or.jp/first-class/
第一種電気工事士の方は、電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた日又は前回に定期講習を受けた日から5年以内ごとに経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが義務づけられています。