電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。