【本スレ】令和四年度 第二種電気工事士 筆記・実技試験 35
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令和四年度上期受験生の合格の為の情報交換スレ
令和四年度第二種電気工事士候補問題
最新版<実技試験出題問題>
都道府県:2018上-18下-19上-19下-20上-20下-21上-21下
青森 :12-05-07-11-??-09-10-07
岩手 :06-07-10-09-??-??-11-??
宮城 :03-09-13-06-??-05-02-08
秋田 :04-01-03-12-??-10-07-??
山形 :12-??-12-09-??-07-09-11
三重 :03-12-10-11-??-13-08-09
富山 :12-06-05-07-??-06-10-06
石川 :11-06-09-07-10-06-??-06
福井 :07-11-09-10-11-06-13-06
滋賀 :04-06-09-05-??-04-13-04
京都 :09-13-04-13-12-02-03-12
大阪 :3,5-13-1,4-6,13-4-2,3-5,12-2,13
兵庫 :06-05-03-01-??-08-12-02
奈良 :13-07-06-??-??-09-08-03
和歌山:??-10-11-??-??-03-07-13
鳥取 :??-??-09-??-08-07-09-??
岡山 :07-11-06-13-??-10-05-04
広島 :11-01-13-08-??-01-05-12
山口 :01-08-07-11-05-12-05-10
徳島 :13-??-04-12-??-07-10-??
愛媛 :01-12-02-03-??-05-06-07
高知 :04-04-02-11-??-07-??-06
福岡 :04-08-09-06-??-10-01-09
佐賀 :05-06-??-??-??-06-07-??
長崎 :08-??-05-05-??-06-06-06
熊本 :13-07-04-??-??-06-01-06
大分 :03-??-08-??-??-11-09-07
宮崎 :??-09-12-11-??-04-??-11
鹿児島:13-06-10-??-??-07-04-06
沖縄 :12-12-03-06-??-13-07-04
前スレ
令和四年度 第二種電気工事士 筆記・実技試験34
令和四年度 第二種電気工事士 筆記・実技試験33【本スレ】 正統なスレの次スレが無かったので立てました。
【統一】と名乗るスレも、元はガイドラインに違反した実技スレの派生なので、重複スレです。(前スレを追えば分かります。)
筆記、技能スレもガイドライン違反です。
1資格1スレッドの原則に従い、下のスレを利用してください
第二種電気工事士 part42
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1654079410/ ホーザンって電工用手袋売ってないよね
大阪商人が売り出してないってことは
手袋使う人はまだ少ないってことかな >>298
バカの隔離スレ立ててくれてありがとうな。
そこは君のスレだ。
もうそこから出てくるなよ。 >>285
作業開始と共にガッチャンでケーブル切り始めて
合法的威圧?は有りかな ドライバーって100均のマグネットのやつでもいいんでしょ? >>303
元々その名前のスレだったということです
立て直したスレのテンプレはは「技能」に統一されてます >>305
自分で公表問題を作ってみるのが一番確実でしょ
100均のドライバーでも組み立て作業できればそれで十分なんだから
上にも書かれていたけど
必要な工具をその都度買い足していけばいい 昨年合格した俺から言うと、試験開始前の配給部材確認にて候補問題が分からないと混乱するだろう。
てか、それ以外触っては駄目、問題用紙も
自分は露出型スイッチで分かった
でも、複線図は書いた >>305
レセプタクルや露出コンセントのネジは真鍮製なので着磁されたドライバーは効果なし
WERAのレーザーチップドライバーかダイヤモンドドライバーを使えばいい 仕事終わってから、家族の冷たい視線に耐えながらする実技練習辛いです 剥いた銅線曲げ曲げしてドラえもんでも作ってあげたらいいと思います 輪作りって少しくらいネジ締めたときネジ頭からはみ出してもいいよね >>300
ホーザンの山内さんは素手で、エネセンの西山先生は手袋してるのが対照的だった 汗かきやすいから手袋したいんだけど
ムレると痒くなるめんどくさい体質
なんか良いおすすめの手袋ある? >>311
そんなことをしたらカムアウトが多発して大変なことになる ホーザン動画ばかり見てるとだんだん関西弁に慣れてくる
関西弁でもどこのだろう?
会社にいた大阪や京都出身ともなんか違う 9番の白線4本、2.0-3本と1.6-1本の中圧着とかもうこれ筋トレじゃないですか
全く40分切れないし見直しなんて時間内に無理だな >>318
山内さん、橋本さんが突如手袋し出したら
ホーザンブランドの電工用グローブ発売かも >>322
>9番の白線4本、2.0-3本と1.6-1本の中圧着とか…
この時点で不合格だわ 9番の白線4本、2.0-3本と1.6-1本の中って言ってる時点で複線図(配線)が間違ってると思う。2.0-2本と1.6-2本の中圧着が正しいかと。 ○2小4
1.6_=1 2.0_=2 として1.6が2本なら1+1=2で○の刻印。1.6が1本2.0が1本なら1+2=3だから小の刻印。2.0が2本なら4になるから小の刻印。5以上になったら中の刻印。この試験では大の刻印は使わないけど合計が8以上なら大の刻印って覚えた。
◯2小4 覚えやすくないですか? 面積で覚ても、あまりかわらんよ
1.6mmは2.0mm2 スリーブの大きさと本質って実地なら一覧見ながらやればいいんじゃないのか? それは暗記してないと現場で使えない必須技能や知識なのか? >>321
ホーザン動画はナレーションと手は別人だろ? 散々やったはずなのに本番で1.6×4って小?中?と悩んでしまった >>333
現場は時間でナンボの作業こなせるかが最重要
アンチョコ確認しなきゃ作業できないレベルでは使えないヤツと烙印押されてお終いさ >>336
1.6mm×4の接続は全て差込コネクタを使用するはず
1.6mm×4をリングスリーブで接続する問題はここ10年以内で出題されたことはない >>334
そうなの?音声後付けにしては動作と息がピッタリ合ってるし編集してる感が全く無い気がするんだが 大の男だって結構な力が必要なのに
最年少合格者の小学低学年の子とかどうやって圧着しているんだろう >>339
筆記の配線図で1.6×4は出るだろ
信じちゃう人がいるから、あまりいい加減な事を言わない方がいい リンスリ圧着作業は誰しも気づく重要チェックポイントだからしっかり練習するのみ 電工ナイフ(新品)を開いたはいいけど、硬すぎて閉められない。
これ、勢い余ったら手を切るよね。 皆もう候補問題に取り組んでる感じかな? 自分は露出型コンセントに苦戦してるわ ランプレには慣れてきたけど >>345
今の時期から電工ナイフに慣れておくなら問題ないけど
本番直前になってナイフ初めて触って指ザックリやる受験生が現れるのもお約束 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
二 第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき >>345
電工ナイフは使わなくても作業できます。しかも鋭利なので怪我も心配です。出血が止まらないと途中退場させられたりするので試験の時は使用しなくても充分作業できます。 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 経済産業大臣は、第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二条の九第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。 >>346
露出形コンセントは教本の剥ぐ長さより若干短めの方が上手く収まります。頑張ってください。 小売電気事業者は、第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする小売電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第二条の三第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第二条の四第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
4 小売電気事業者は、第二条の三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第二条の四第一項第一号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。 小売電気事業の全部の譲渡しがあり、又は小売電気事業者について相続、合併若しくは分割(小売電気事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人は、小売電気事業者の地位を承継する。ただし、当該小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人が第二条の五第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により小売電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 前条第五項の規定は、前項の規定による届出に準用する。 小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「小売電気事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(電気事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。 技能の傾向 を見たいんだけど各都道府県の過去問の出題番号って見れるサイトないかな?ウチの県 載ってないんだよね >>350=>>298
まともな社会人が寝てる平日真夜中に投票w呼びかけ賛同者ゼロ
何一つ思い通りにならなきゃ
無意味な条文コピペとAAで
受験生に対する嫌がらせを再開
スレ荒らしに騙されるな >>360
最新版 実技試験出題問題
都道府県:2018上-18下-19上-19下-20上-20下-21上-21下
北海道:9,12-7,13-6,11-4-??-11,12-1,2-8
青森 :12-05-07-11-??-09-10-07
岩手 :06-07-10-09-??-??-11-??
宮城 :03-09-13-06-??-05-02-08
秋田 :04-01-03-12-??-10-07-??
山形 :12-??-12-09-??-07-09-11
福島 :08-09-01-11-??-07-06-06
新潟 :11-13-07-08-??-03-09-09
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群馬 :02-04-03-05-??-09-10-11
埼玉 :09-10-11-02-??-08-03-01
千葉 :10-11-02-03-01-04-06-13
東京 :2,8-1,3-10,12-6,10-3,6-1,3,13-8,11-4,5
神奈川:7-2-5-6-1,2,8-2,5-3,13-5,6
山梨 :10-02-07-10-??-07-06-??
長野 :11-02-01-07-02-06-09-11
岐阜 :11-??-06-05-03-09-04-10
静岡 :05-08-08-06-??-01-02-01
愛知 :1,6-3,12-6,8-6,12-??-5,11-4,10-3,13
三重 :03-12-10-11-??-13-08-09
富山 :12-06-05-07-??-06-10-06
石川 :11-06-09-07-10-06-??-06
福井 :07-11-09-10-11-06-13-06
滋賀 :04-06-09-05-??-04-13-04
京都 :09-13-04-13-12-02-03-12
大阪 :3,5-13-1,4-6,13-4-2,3-5,12-2,13
兵庫 :06-05-03-01-??-08-12-02
奈良 :13-07-06-??-??-09-08-03
和歌山:??-10-11-??-??-03-07-13
鳥取 :??-??-09-??-08-07-09-??
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岡山 :07-11-06-13-??-10-05-04
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山口 :01-08-07-11-05-12-05-10
徳島 :13-??-04-12-??-07-10-??
香川 :01-06-02-09-??-07-11-06
愛媛 :01-12-02-03-??-05-06-07
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宮崎 :??-09-12-11-??-04-??-11
鹿児島:13-06-10-??-??-07-04-06
沖縄 :12-12-03-06-??-13-07-?? 小売電気事業の全部の譲渡しがあり、又は小売電気事業者について相続、合併若しくは分割(小売電気事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人は、小売電気事業者の地位を承継する。ただし、当該小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人が第二条の五第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により小売電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 前条第五項の規定は、前項の規定による届出に準用する。 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
二 第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。 >>343
筆記試験は既に終了しているから、これからの技能試験での話だよ >>356
短めでやってみたら収まる確率が上がりました ありがとうございます 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
二 第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき >>371
ランプレセクタプルも5センチでなく4.5センチくらいにしたらもっとスッキリ収まると思います。頑張ってください。 小売電気事業の全部の譲渡しがあり、又は小売電気事業者について相続、合併若しくは分割(小売電気事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人は、小売電気事業者の地位を承継する。ただし、当該小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人が第二条の五第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により小売電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 前条第五項の規定は、前項の規定による届出に準用する。 小売電気事業者は、第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする小売電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第二条の三第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第二条の四第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
4 小売電気事業者は、第二条の三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第二条の四第一項第一号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。 >>370
no2とかが、施工条件変わったらアウトだべ
さすがにちょっと前に騒いでたより線は出ないと思うが、1.6を4本は昔から1回も出てないんかな?教えてここにいる古い方 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。 >>377
候補問題のNo.2やNo.10のパイロットランプの点灯方法は施工条件ではなく候補問題の特記事項で明記されているので変更はない
二種電工の候補問題は電線やケーブルの太さが全部公開されているから撚線が使われることはない
>1.6を4本は昔から1回も出てないんかな?
>>339に書いた通り 小売電気事業者は、第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする小売電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第二条の三第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第二条の四第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
4 小売電気事業者は、第二条の三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第二条の四第一項第一号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める >>353
これから蒸し暑くなると
指先のケガは治りにくくなるから
電工ナイフ使ったケガには要注意
練習夢中になって
肝心の本番で手負いのハンデじゃシャレになんないよ 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める 小売電気事業者は、第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする小売電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第二条の三第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第二条の四第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
4 小売電気事業者は、第二条の三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第二条の四第一項第一号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。 外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 外国法人の設立の準拠法
二 目的
三 名称
四 事務所の所在場所
五 存続期間を定めたときは、その定め
六 代表者の氏名及び住所
2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4 前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
5 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
6 外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
7 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
8 外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。 条文コピペのスレ荒らし犯の正体はワッチョイ 4feb-+jeE 小売電気事業者は、第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする小売電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第二条の三第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第二条の四第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
4 小売電気事業者は、第二条の三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第二条の四第一項第一号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。 該各号に定めるところによる。
一 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。
二 「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
三 「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
四 「液化ガス」とは、通常の使用状態での温度における飽和圧力が百九十六キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が百九十六キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。 一番時間がかかる問題どれかな
やっぱ4路の7番かな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています