行政書士業務と違い司法書士業務は対法務局申請の前に、対向的な民対民の関係があり
大金が動いた後の仕事なの。後から出来ませんでは済まない。責任もって決済させない
といけない。

あと、説明義務について言えば、
例えば、遺贈による所有権の仮登記はできないけど、死因贈与が原因なら仮登記できる。
客は何故かと必ず聞いてくる。ちゃんと納得できるように説明できなければ
一発で信用なくす。