相続登記の制度で疑問があります
相続人の現在戸籍はその相続人の生存証明のためにつけるというようなことが言われていますが、
死ぬと印鑑登録が抹消されることを考えれば、遺産分割協議付属の印鑑証明書があればその相続人が生きていることは明らかなのではないでしょうか?