質問ですが、
不作為の違法確認訴訟自体には出訴期間の定めはないが、その訴訟係属中に行政庁が何らかの処分を行った場合、当該訴訟は訴えの利益が失くなり却下される

とあるのですが、却下でなく棄却ではないのですか?
却下はそもそも適正な申請がされていない、棄却は申請は適正だが理由がない
という認識で訴えの利益が失くなるなら棄却と思えるのですが