肢別問題

@行政書士として開業をした場合、会社法に基づいて登記を含めて会社設立を受任するのは
 違法かいなか

こんな問題ばっかりやってたら、問い合わせが来たら、
当然に断っちゃうよね

肢別はアカンと思っています
応用力を否定しちゃうから