その上で、辰巳の解説に「本問では、売主は、土地に抵当権の設定を受けた者が無過失ではない以上、当該第三者に対しても取消しの効果を主張することができる。」と書いてありました。

この問題文から無過失ではないと読み取ることは出来るのでしょうか?