スレ建てありがとうございます

みなさんに教えて頂きたいのですが、善意無過失の第三者を問題文から読み取ることができません

・買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合、売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に、詐欺の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても、売主は、その意思表示を取り消す事ができる。

という問題文でこの第三者が無過失であるという事が読み取れません。
どのように理解すれば良いでしょうか?