ちなみに、この選択肢は、民法改正に合わせて次のように改題されていますが、
改正法下でも答えは〇となっています

買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合、売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に、
詐欺の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない状態でその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても、
売主は、その意思表示を取り消す事ができる。
→〇