>>7
96条3項ですよね

H23年の問題なので当時は無過失を要求されていなかったため、売主は第三者に対抗できないように思います

しかし、この売主は第三者に対しても取り消しを主張できるとなると第三者は有過失であるということになりますね

問題文が当事者同士では意思表示を取り消すことができますか?と聞いているとは思えないので第三者に対抗できるかどうかは考えないといけないと思います

他の出版社の解説を読んでみるのがよいかと

質問に答えていなくてすいません