質問なんですが、
行政不服審査法における審査請求は原則、処分庁の最上級行政庁で
不服申し立ては審査庁が処分庁又は不作為庁と異なる場合、処分庁不作為庁を経由して行うとあるのですが、
審査請求と不服申し立ては同義ではないのですか?