>>17
そもそも解き方を間違っているんですよ

売主による意思表示の取消し可否は、第三者が「善意」であろうと「無過失」であろうと「有過失」だろうと、
一切関係ないんですよ

問題文は「その意思表示を取り消す事ができる」なんでしょ?
「取り消しを主張できる」なんて書いてないですよ