0025名無し検定1級さん垢版 | 大砲2022/02/25(金) 23:13:09.84ID:BCXjRlP8 >>17 そもそも解き方を間違っているんですよ 売主による意思表示の取消し可否は、第三者が「善意」であろうと「無過失」であろうと「有過失」だろうと、 一切関係ないんですよ 問題文は「その意思表示を取り消す事ができる」なんでしょ? 「取り消しを主張できる」なんて書いてないですよ