>>9

>>10
ありがとうございます

詐欺による意思表示の取消しは善意無過失の第三者に対抗できないとされていますが、この売主は取り消しを主張できるとなっています。

文章中に過失がないことが明記されていなければ、有過失の可能性もありと考えた方が良いのでしょうか?