某会の行政書士が、労基法違反ほう助で起訴され罰金刑確定。
虚偽給与集計表作成が理由のようだが、どんな業務をやってたんだろうか。
2020年登録者だから、行政書士資格だけでは労働保険料や社会保険料などの賃金計算確定業務はできないように思えるが。
謎。