昨日付で令和3年弁理士法改正につき特許庁から改めて報告書が提示されて、
継続研修を通じた農林水産分野における知財制度については、弁理士業務として行える業務範囲を周知し、
弁理士が弁理士法改正で追加される相談業務にとどまらず、国内出願の書類作成業務まで行った場合には、
再度行政書士法19条1項違反になることが確認されている。
さらに、日本弁理士会による懲戒処分の対象にもなり得るので、
弁理士が農林水産知財業務を行うに当たっては、行政書士法などの知識を正確に身につけるための業務研修を実施するように、
特許庁は日本弁理士会に対して指導する方針も表明。

特許庁も含めて、一部の官公庁提出書類作成権限は依然として行政書士の独占業務だね。