権利義務・事実証明文書と言う不特定かつ外延の広い概念を用いてなんでも行政書士
業務に取り込もうと言うことが間違い。
法律の初学者にありがちなことで、権利の濫用だとか、公序良俗違反と言うような
白地規定、一般条項を持ち出して議論する。
これらは伝家の宝刀で規定のない場合等に初めて意味もつもの。
かえってプロに馬鹿にされる。
家系図判決もその線で判断している。