【祝】行政書士本職スレ 別記様式第126号【10周年】
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行政書士本職各位
令和4年1月11日
某行発 第126号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第125号【書込禁止】
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1637489768/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>53
「官公署」が受付印を押すとそれが確定日付になるんだっけ?
農地の権利移動許可申請書を窓口で提出して担当者が受付印を押すとそれが確定日付になるとか。
確定日付付与と印紙税節約目的で本来添付書類じゃないけど賃貸借契約書をわざと法定外添付書類として許認可申請書に添付する行政書士もいるとかいないとか。 まあ、会社法は商法の特則だと言うのが行政書士クオリティだから、確定日付
は内容証明だけと思ってるのもしょうがないか。 先からいうように、行書の作成する書類はあくまで当事者を代理してするものだから私文書であって、
当事者の合意により成立した権利義務を書面にしたもの。
これを公正証書化又は私署部分を認証すれば、何が違うのかって文書自体の真正力が働くということかな・・
公証人は国家公務員法に基づく公務員ではないが、公証人法に基づく公務員の一種とされているから、
公証人の作成又は認証した文書は公文書とみなされるのだと思うよ。
私文書と公文書の違いは、公文書は公務員が職務上作成したものとして真正力が働き、
真正なものとして法律上推定されるということだろうよ。
大きいのは裁判所の審査を経ずに執行力を得るところかな・・
だから、行書業務としては当事者の合意文書を代理して作成するほかに、
執行力を得るために公正証書を利用するというワケだ。 公証人は法務大臣が任命する役人の一種で、公証役場は役場といえる。
だから官公署の一種だから、公証役場に係わる書類の作成は行書の独占業務になる。
公証役場は、法務省の管轄ではあるけれど法務局ではないので、
業務として書類を作成する目的は司法書士は関われないとワイは解釈するよ。 司法書士法には具体的に、
登記・供託に関わる事務と裁判所・検察庁・法務局・地方法務局に提出する書類と範囲を明記されており、
公証役場はその範疇にないから、業務上司法書士は公正証書には関われないのだとワイは解釈するよ。
当然として契約書等権利義務に係わる書類も作成できないし、会計書類等の事実証明に関する書類も業務上できない。
事実上、司法書士の業務は不動産登記申請書の作成の範囲に限定されるのだと思うよ。 ろんめる先生の解釈で世の中の真理と一致してるものは一個もないじゃん
ワイは「解釈してるよ」と言ったって世の中の真理に適わないのだから全部不能だよ
不能おじさんw おまいら、いつも適当でいい加減なことをいうけど、
ワイは全部法律に明記されてることをオウム返ししてるだけだから。
文句あるのなら法律を作った奴やら国会に文句言ってほしいもんよ。 要するに、離婚や交通事故などの係わる協議書や示談書類は、
当事者の合意に基づき行書が代理して作成する法律文書は強制力があるし、
債務不履行時に即時執行力を得たい場合は、公正証書化するのも方法の一つ。
当事者の合意文書や公正証書に係わる書類の作成を業とするのは行書独占。
だから、自称くんらの行書の作成する書類が意味がないなどという主張は意味がありません。
・・とワイは解釈しとるよ。 もう、このスレ、ワイ屑の個人ブログだな。最近は自称司法書士よりも迷惑な存在。 役に立たないツイートばかりですと自虐的な行政書士が多い中、、
役立つ情報を発信しますと言える人は個人的に好き。
でも本当に役にも立たないつまらない、下手したら読んで不快になるツイートをする士業のなんと多いことよ。
実名でそのツイートをする意味あるのか?と聞きたくなるような、、 顔出しリスクあるのに何で自撮り写真あげるの? 自撮り写真に毎回反応する男子のコメントが気持ち悪くないのが不思議、やっぱり感覚がズレてきちゃうのかしら 普通の能力の女子が先生って言われると勘違いしちゃう みんな承認欲求が強いよね。特に行政書士ユーチューバー。あれ、恥ずかしくないのかね。総じてどの動画も役立つ話なんかないから誰もフォローしてないけどさ。キラキラ自慢とか稼げますとか本当どうでもいい話ばっかり。空虚なんよ。
伊藤塾の実務家講座とか、ダブルライセンス目指そう的な宣伝動画とかの方が品があって、中身もなるほどねって思うこと多いし役立つわ。
個人のYouTuberは本当、品がなくて嫌い。士業の品位を落とすのやめて欲しいよ。 誰とは言わないけど自撮りばっか載せてる女なんなんだろう。
冷静に考えてあれに仕事を頼む客はいないよなあ。
昔載せてた顔出し写真は全部ブスだったけど、当該画像はすべて削除したようだ 行政書士も地下アイドル化してきたなw
オンラインサロン作って、一儲け。
いいんじゃない?
需要がある限り 何がキモいって、いちいち反応する、同じ男達のコメント。
それも一種のストーカーだよ。
これまでモテた時期がないのかな
既婚、子持ちで自撮りのリスク、誰か諭してやってよ ホントにきもい、行政書士合格位でそんなに嬉しいかね。なんか痛々しい。 >>68
誰?気になる。
そういう下らないツイートする士業はフォローしないし、場合によってはミュートしてるから、そもそも目につかない。
弁護士で自撮りは全然いないよね。
行政書士、馬鹿丸出しが多い。恥を恥とも思わない。
依頼が来ても、仕事ができるとも思えない。暇だから余計にアホ丸出しなツイートをする負のループ。 多分、自己承認欲求が昂りすぎてマトモな判断ができないのでは?つまり、行政書士って肩書き以外自信もなくて必死にアピールしないと自分に自信がないんだと思う。普通そんな恥ずかしいことしないよね。 >>74
顔が違うってことは、整形かな
整形すると人に見せたくなるんだろうね
知らんけど 行政書士如きでは承認欲求は満たされないだろう。司法書士なら違うけど。 承認欲求満たされないから、素人、受験生相手にお山の大将やってるんだ。
あの人もあの人もあの人も、そうだろ? >>77
俺に言わせれば司法書士は承認欲求の点では一番不向き
上の弁護士は法曹界という強烈なエリート意識で挑んでくるし
下の専業行政書士は不労所得者であったり法律関係ないカバチ〇レな人がメイン、良くも悪くも法律を守る司法書士にはない持ち味が内心自慢の人々
難しい試験に受からないコンプレックスを拗らせて5chでの行政書士叩きで承認欲求みたせるのは自称君ぐらいなもんだよ まともな士業者、つまり、YouTubeなんかやって承認欲求満たす必要がない人たちは、行政書士だろうが、司法書士だろうが、弁理士だろうが、社労士だろうが、他士業のこと羨んでる暇ないだろ?リスペクトを払ってる関係だと思うけどね。弁護士もまともな司法書士には登記の専門家として任せてるし、外国人の在留案件もまともな行政書士には任せてるぞ。 >>80
同意
ここのスレにはまともな士業者は出入りしないと思うけど。。 おまいら、何言ってのかサッパリわかんないけど、
ワイはR2.4に登録して許認可その他民亊法務業務で忙しいよ。
初年度の売上は約1000万円前後で、すべて行書業務オンリーだから。
2年目の売上は今の調子では昨年同様1000万円程度。
まあ、このペースで適当に頑張るよ。 売り上げが1,000万程度で嬉しいの?
問題児司法書士「かようまりの」ですら売り上げは2,700万だとさ。 今年は特定考査を受けて特定行書にもなったしね。
別に何てことないんだが、客から不服申請を依頼されたら受任しちゃおかな・・って気分。
昨日の新聞で調停に関する法改正について記事が出てたが、
ADRにも強制力が付加される方向性なのだとか何とか・・
多分、ADR代理権は特定に限定されるのかな・・わかんないけど。
執行力が付加されるとADRは使える調停業務に変貌する可能性があるな・・
そういう意味では特定行書の使い道も広がるような気がするよ。 問題児司法書士「かようまりの」のことはワイはよくわかんないが、
司法書士業務なのかどうかもよくわからんし、何とかかんとか顧問料もコミなんだろうしな・・
ワイの年1000万円程度の売上は純粋に許認可と一部民亊法務の行書業務だけだから。
おまいら、行書業務で1000万円ってどんだけ忙しいと思ってんだ。
ワイはこれ以上の売上を目指すつもりはいないよ。 他士業の場合は、不服申請っていっても特定業務に限られるが、
行書の場合、他士業の特定業務以外全部が範囲になっちゃうから、
弁護士とバッティングしちゃうのよね・・
弁護士は双方代理禁止だから、原則紛争解決業務だっていっても、ケンカの仲裁はできない。
ところが、行書の場合は当事者には個別的助言はできなくても、
「一般的には○○といわれています」でもって、ケンカの仲裁もできちゃうのよ。
だから、実質的に和解文書の作成が可能になり、場合によってはそれを公正証書化することで、
執行力も付加されることになり、弁護士より手っ取り早いのよ。
これでADRにも執行力が付加されることになると、裁判所いらずで紛争解決できちゃう。 >>78
素人ってなんや
すごい受けるんだけど (笑) あれ、N国の少額訴訟なのか・・
少額訴訟でも弁護士に任せるのが常套だと思うけどな・・
N国案件ってことになると揉めに揉めてるんだろ。
そうすると、N国が原告で勝訴しても控訴の可能性も高いだろうし・・
まあ、通常司法書士が扱う案件ではないわな。
そうすると、やっぱり何とかかんとか顧問料なんだろうな・・どうでもいいけど。 立花の意図は問題化することだろう勝敗は度外視。
簡裁代理云々と言うけど行政書士はそれすらないじゃん。
あと、訴状作成上訴審でも有効。 お二人とも勝手な事言ってると
そろそろかよう先生のスナップと効いたぐーパン飛んできまっせ 司法書士の裁判所に提出する書類の作成は、単に代書するだけだから。
控訴審は合議制だし・・素人本人が対応難しいでしょうな・・だからムリでしょう。 司法書士のできる簡裁代理の範囲はせいぜい単純な商品代金未払い請求だの貸金返済請求だの、その程度よ。
N国の各種事案って、不法行為が絡むんだろ、一般的には司法書士ではムリだと思うよ。
簡裁で訴え起こしても地裁に移送されるんぢゃね?
弁護士のやる事案だとワイは思うよ。 行政書士は弁護士だと無条件に手を挙げて万歳か。
司法書士には噛みつくけども。
実際は司法書士との差も途轍もなく大きいんだけどね。 司法書士が簡裁代理でもって受任したとしても結果請求棄却となって控訴審になった場合、
控訴審で1審の結果を覆すのは非常に難しいよ。
まして司法書士が代書した控訴状でもって1審が覆る可能性はゼロだと思うよ。
まあ、請求棄却になるだけ、もしくは和解になるとしても相手方弁護士と交渉しなければならんしな・・
司法書士の代書で控訴審を争うのは、素人の本人にとって酷過ぎるね。
正に竹槍で爆撃機に立ち向かうようなもんだ。 ろんめる先生の様な裁判オタクの司法書士はあまり居ないんじゃね?
いるとしたら三振者五振者の先生だろうけど
普通は日常業務(登記ばかり)に忙殺されて裁判に対する興味も薄れていく筈
司法書士実務に就いても裁判に執念燃やす先生は稀でしょ
そんな先生は予備試験に向かってる だから、司法書士のことはいいの行政書士自身の無能を克服する方法をかんがえな。
無理だけどね。試験が簡単すぎるから。 >>95
ワイセンセーは有名事務所の弁護士多数を相手にしたり、国家権力を相手にしたりといっているじゃん(本人訴訟なので全く行政書士業務ではないが)
司法からすればそもそも行政書士は範囲外だよ
司法書士だと裁判所関連の業務が一部認められているが、行政書士には全くないので
裁判所で対立関係となる可能性があるのは弁護士と司法書士、行政書士は埒外ということ
それで、弁護士が出てくる場合は割と露骨に分が悪かったりもするので、事件の内容によっては司法書士は事件を受けなかったりする
行政書士は元から司法は埒外なので、最初から事件そのものを受けないか、司法という舞台以外で勝負してくる可能性があるので、そちらの方が弁護士は警戒するんじゃないかな
>実際は司法書士との差も途轍もなく大きいんだけどね。
>
試験の難易度の差はかなりあるんだけど
社会に出て、仕事ができるどうか、稼いでいるかどうか、社会的な権威権力、国民からの信頼や支持はあるのかという評価軸もあったりするので
司法書士は行政書士と比べて(※比較するのもどうかと思うが)稼げたりするのかもしれないけど、司法の場では権限が現状少ないと思うね(上訴審での控訴状や準備書面等での対応を考えると、やはり法律相談権はあるべきだよ)
まあ、そもそも行政書士と比べて偉いというのはさもしい根性だよ >>98
だから、行政書士のことはいいの自称君自身の無能を克服する方法をかんがえな。
無理だけどね。社会に出ようともしないから。
ほぼオウム返しだが、俺の方が説得力あると思うぞw 牛の糞にも段々があるからね。
士業最底辺の行政書士にとやかく言われたくないよ。 www
「差も途轍もなく大きい」といっておいて「牛の糞」の「段々」ですかw
ワイセンセーが言っていたように、笑わせようとしてくれているのかもしれないねw 詐称自称の例の爺は読解力が乏しいからか物事を表面的にしか見れないからな
確定日付の話題にしても加陽「二人事務所+月100万の立花顧問料」の売上にしても、
本質無視で自分に都合のいいとこ取りの独自解釈で物言ってるからね
複合的に多角視出来ない60過ぎの爺さんは日本語おかしいし会話が全く成り立たない おまいら、全く意味不明だわ、ワケわかんない。
ワイは、問題児司法書士「かようまりの」N国顧問料の件で、
顧問料名目の何とかかんとか顧問料なのか、と思ったら、
少額訴訟等の簡裁事件にまつわる訴訟を代理しているとかいうのだろ。
仮にそうだとすれば、N国といえども、政党を代理する訴訟は不法行為絡みの訴訟なんだろうから、
簡裁に訴訟を提起してるものだとしても、司法書士のする訴訟ではないのではないのか、言いたいだけよ。
行政書士の職能の範囲がどうたらこうたらの問題じゃないから。 行政書士なんてなくなりゃいいんだよ。違法行為ばかりして、他士業の本音。 弁理士が行政書士disってるけど全くもって信憑性に欠ける
士業は構ってほしくて話作るの多い 非弁行為に係わるトラブル(訴訟)は、行書よりも司法書士の方が圧倒してると思うよ。
司法書士法の「裁判所に提出する書類の作成」を拡大解釈してるものだから、
余計なことをしてトラブルになってしまうのだと思うよ。
弁護士と違って、司法書士は裁判所に提出する書類は代書ができるだけだから。
裁判所に提出する書類を代書して作成しても、その書類を提出する権限はないからね。
それを独占業務だなんて主張するからおかしくなる。
代書するのは誰でもできる。だから、そもそも無意味な条文なのよ。 提出もできるだろアホか。行政書士みたいに提出代理とかリップサービスの規定がないだ
け。執行関係なんてほとんど書類作成で済むよ、行政書士風情にはわからん世界。 司法書士の裁判所に提出書類の作成は、代書して使者して提出してるだけ。
誰でもできることを条文にしてるのがおかしい。
そもそもそれを独占業務だなんていうのがおかしいと指摘してるだけよ。 そうだよ、司法書士取ればいいだけ、取れないんだろ。 >>114
あんたも、合格してから出直してきなwww 元LEC講師の柴田は、行書資格を持ってれば次は司法試験を受験しろ、なんて言ってるしね。
余程、登記職人になりたければ司法書士にでもなればいいが、
普通はそんな奴はいないと思うよ。 予備校講師を含めた認識だと思うが、
憲法は行書試験の方が難しく、民法は同程度、商法会社法は易しいということになっているよ。
但し、司法書士試験は主に登記法等手続法の記述試験が厳しいのだとか何とか・・
暗記部分が多いので司法書士試験は勉強時間が余計に必要なのだとか。
そういうハナシだけどね。 そんな事より
ろんめる先生は弁理士瀬戸先生とガチンコして来いよ
普段ろんめる先生が主張している事を真っ向から否定してるぞ
ろんめる先生は自分の主張が正しいと言うなら堂々と反論して論破して欲しい
ろんめる先生のご主張が正しいと証明しうる又とない機会だわ 行政書士は一般知識よりIQテストが必要だな。または漢字の書き取りか。 司法書士ヴェテは、合格者と自身を同一化し、精神分裂を引き起こしているため精神科受診のこと。 >>118
同意。司法書士受験者は偉そうだよねー。六法持込可能な司法試験より司法書士択一難しいとか言ってる奴もいたからなぁ。
行政書士の会社法、商法は登記がないから司法書士の会社法、商法の1/3程度に簡単だけど、民法は同じくらい(担保物権だけは登記法の兼ね合いで細かい)、憲法は司法書士の3倍は難しいと思うよ。
司法書士記述は相当難しいのはわかる。
でも民事訴訟・執行・保全法とか司法書士試験問題クソ簡単じゃん。これも手続き的な問題としては行政書士試験の審査請求と行政訴訟法の方が難しいと思うんだよね、実際。
ということでしょうもないマウントはもうウザいかなー
弁護士はそらすごいけどね。マウントとれんの弁護士くらいだろ。 じゃあ司法書士取ればいいじゃん。試験に大差ないなら合格してみな。
ここで吠えていないで。 >>123
お前さーうぜーんだわ
まずいらねーから
そして被っている択一科目だけ比較してんだろー文盲か?
記述も難しいって認めてんだろ?
でも、そんなの実務的な能力だろ?
実務スレにきてないで司法書士試験スレの巣に帰れよヴェテ公が。 論理的に反論できないとベテラン受験生扱いか。行政書士は進歩がないんだよ。
他士業みんなからの鼻つまみ者が生意気言うな。 たかが行書で何が本職だよwwww
お前ら好きで行書取ったの?行書しか取れないの?w
この資格で食えるだけの仕事あるわけない。頭いい人なら司法試験受けろ。弁護士ですら収入格差あるのに司法書士行政書士なんかに仕事があるわけない笑
公務員試験や司法試験前に慣らしで行書受けたという理由なら分かるけど。
LECの行書と宅建しか取れない非正規講師も貧乏人w
実務もできない無能。 自称(詐称)司法書士君は実務経験もないし、法律学もごく基礎的なところでかなり間違っちゃっているし、その癖司法書士を詐称することに加えて学者や弁護士も騙っているのを散々本職スレで明らかにされてきたじゃん
ベテラン受験生ではないと思うよ
受験生扱いしたら受験生にとても失礼というものだよ
試験崩れのアホカス無能君としか言いようがないよ
受験生時代は試験の易しい行政書士を小馬鹿にしていたんだろうが、現実はそんな行政書士よりずっと下の立場でしかものを言えないんじゃないかな(比較すること自体、行政書士には失礼だけどね) >>126
どうしたどうした、いきなりなんで予備校出てくるん?ww 法律は試験で問われる重要なとこは同じ。でも問われる量と質が違う。
合格点も司法書士のほうが高い。6割で合格と8割で合格の差。行政書士より5倍
異常の勉強量が必要。
これも仕事の質と程度の違い。行政窓口補助と国民の権利擁護の差。
悔しかったら合格しな。こそこそ泥棒猫みたいなことしないでよ。 >>129
せんせー証拠みしてくっさいよー
しほうしょしだいせんせーのー
今日の新聞の日付ももちろん画像に出せよwww >>129
国民の権利擁護のために行政窓口に掛け合う司法書士の先生もごろっといらっしゃるでしょうに
無知にも程がある
いったい何をしてきた人なのかな
予備校のパンフレットだけをずっと読んで生きてきたの?
パラサイトだけの人生だったからそこまで勘違いできるの? 行政書士が大嫌いなんだよ無能の癖に誇大広告するアホどもが。
正々堂々合格しな。迷惑もしてるんだよ。戸籍の探偵への売却なんかで
とばっちり受けて。 >>131
えええええ!びっくり!!
合格してみな、というマウント発言でこの方はてっきりしほうしょしだいせんせーだと思ってました(棒読み)
>>129
せんせぇーはやくーwwwwwwww >>132
はよせぇや
きちんとIDも書けよーぬけさくww ここにいる実務家、俺くらいか?会話の程度が受験生レベルで低いんだが? 行政書士の無知にはあきれてんだよ、確定日付は内容証明のみとかの世迷い事に。
遺贈契約並みだ。 行政書士受験生相手に司法書士受験生がマウント取ってんのか、ここのスレは はい受験生ではありません。司法書士本職です。残念でした。 ツイッターまとめで
新人弁護士カエデ
新人司法書士ムカデ
のシリーズが面白いけど
新人行政書士
のシリーズがないのが悲しい それはともかく、CCUSを行政書士にやらせるようだけど
これって金になるの? オマケ先生はNSR3.netの中身を見れないのだから
少なくとも現在は司法書士本職ではない
この時期の本職は皆んなヘロヘロで暴言吐く気力すら失われてるよ 行政書士を取ったら後見人業務が出来ますか。昨日のノンフィクション番組を見て、自分もしたいと思いました ワイは思うに、
司法書士の独占する登記事務なんだけど、今後も継続的に存続するのか疑問だね・・
登記の重要性って、民177の第三者効しかないだろうよ。
結局、売主が物件を二重売買した場合、その所有権を誰で取得されるのかって、
登記した者が優先する、という解釈なんだろうからね・・まあ、実務的に問題アリだけどな・・
不動産の所有者は登記した所有者よりも、固定資産課税台帳に登録された所有者が確からしいだろ。
だから、所有者を確定するのに登記よりも固定資産課税台帳が重要だろうよ。
その固定資産課税台帳は現況のところマイナンバーに紐づけしてないけど、
今後、紐づけされてくることは確実だろうよ。
そうすると、所有者の個人情報の問題になっちゃって、
恐らく、現況公示されてる不動産所有者やその他権利者が問題になってくる。
マイナンバーに不動産所有者が紐づけされると従前の登記制度は廃止になる可能性がある。
そうすると、当然に登記職人は失業しちゃうワケよ。
登記事務の無い司法書士ってどうよ・・存在価値ある?ってことになるだろうよ。 ここんところ、司法書士試験の受験者が一貫して右下がりなのは、
この点が資格の今後の将来性を受験者が見切ってるからだとワイは思うよ。
管轄する法務省もその点は心得ていて、今後司法書士資格者をどう活用するのか検討中ってワケなんだろうけど、
成年後見業務に振ってみたり、簡裁代理に振ってみたり思案中なのだと思うよ。
しかし、答えはないな・・どこかの資格に吸収されるようにワイは思うよ。 登記は対第三者効だけではないぞ、賃貸不動産の譲受人が賃借人に賃料請求するためにも
必要。二重払いを防ぐため。解除や取消を善意の第三者に主張するためにも必要。
権利保護資格要件としての登記。固定資産税の納税義務者を特定するための固定資産税の
記載なんかあてになるか。民亊裁判も原告、被告の対立構造から正しさを導こうとしている。
登記も同じ。売主、買主すなわち登記権利者と登記義務者の共同申請によってその真正
を担保してるんだよ。行政書士の思い付きを採用するかよ。法律的思考力がゼロだな。 だから・・
登記は任意で申請されるものだから、登記されているだけで所有者が確定できないのよ。
賃料の二重払いをしないために登記されてる名義人を所有者だと見做してしまったら、
たちまちトラブル発生だろうよ。
所有者を間違いないためには固定資産課税台帳をチェックすることよ。
逆に、市役所の固定資産課税台帳を確認せずして、どうやって所有者を確認するっていうんだ。 そもそも、だね。
教科書なんかでは例題的に「悪意の第三者」だの「善意の第三者」だのサラっと書いてるけど、
実際に紛争化しちゃったら、善意だの悪意だの立証が非常に難しいの。
不動産の所有権は、固定資産課税台帳に記載されてる所有者が一番確からしいし、
マイナンバーで紐づけした所有者を登録者として所有権を確定すればいいの。
ワイは、民177は瑕疵のある条文だと前々から考えとるよ。 だから二重払いの危険は新所有者が負担するの、債権の準占有者への弁済として。
固定資産税評価証明書には所有者を証明するものではないと記載されてるとこもある。
登記の権利推定力のほうが強いよ。固定資産税評価証明書の名義も法務局の税通
によって変更するの。知ったかぶりするな。 民法177条については物凄い数の判例があり実務が固まってる民法709条と同じ。
お上が所有者確定するなんて国家主義の全体主義だ。刑事と民事の違い。
公法と司法の違いもわからんの。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています