>>340
「それを目的としていた他の取得条項もしくは取得請求株主」の意思を問題にする必要はない
というのが法の態度だから

端的に言うならば、取得条項が付される当該種類株式の株主全員の同意がある以上、将来的に
不利益を生じうるとしても他の者は文句言うなってこと
故に株式の買取請求ないしは価格決定の申立て権も認められていない
新株予約権者についても同様