(つづき)
これでも納得できなかったらまだほかにもあるから出す。

電気主任技術者認定校一覧(第1・2・3種)の表へのリンクを見てもらえばわかるがこの年数は「令和4年3月31日現在」のものだよ。5年が3年に短縮、は令和3年の施行規則改正の話と混同していないか?(個人的には、がっつり学んだものもそれ以外のものも同じ年数にするというこの改正は不満ではあった。)

電気工事士法施行規則の一部改正について (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/02/20210210.html
> 電気工事士法施行規則第2条の4第2項の規定に基づき、これまで、第1種電気工事士免状を試験で取得する場合には、試験合格に加え、大学・高専の電気工学系卒の者で3年以上、それ以外の者で5年以上の実務経験が必要とされてきました。
今般、電気工事の施工方法や作業工具の技術進歩等による作業の効率化などの環境変化を踏まえ、実態調査を行った上で、第2回産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会電気保安制度ワーキンググループ(令和2年10月28日開催)において議論したところ、当該実務経験は大学・高専の電気工学系卒の有無を問わず、一律3年以上とすることが妥当との結論が得られたため、電気工事士法施行規則の一部改正を行いました。

上にリンクを張って示したように、今も電気主任技術者免状+実務から一電工免状取得は今も実務5年だよ。すべて後から他の人も確認できるようにリンク張っているのだから確認してみな。