>>93
>加入しようとした時点で保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて480月に到達している人はそもそも60歳以上〜65歳未満の任意加入はできないってことになる?

だから そうでしょ。
免除期間分が国庫負担分の支給しかされないから、それじゃ満足できない人は 任意加入じゃなく追納する。

>>95
勘違いしやすいのが、後納と追納は違う。
後納は時効にかかり国側も徴収権を失った分を、被保険者側からの希望で払えるようにし年金額に反映する特例的な時限制度。
おそらく「消えた年金 宙に浮いた年金」問題から時限的に設けたんだろう。

また「追納」というと滞納してた奴が 後になり反省し保険料払う制度だろと思う人多いが
過去に免除された人(全額免除 障害基礎年金の受給権者を除く)も 追納して年金額を増やせる。