>もうトータルで480月に達してたら、免除期間があろうが それで国庫負担割合がどうなろうが
任意加入は大臣に届出しても受理されないだろう
ということを言いたかった。

でもそれだったらさ、 加入しようとした時点で保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて480月に到達している人はそもそも60歳以上〜65歳未満の任意加入はできないってことになる?
極端な話20歳〜50歳(360月)…全額免除
50歳〜60歳(120月)…納付済
の人は追納全納任意加入何れもできなくなってお手上げっていうこと?

今日明日にでも年金事務所にも確認してみるけど。