>>90
>法附則5条5項により そもそも資格喪失事由に該当し、任意加入は出来ないだろ?

法附則5条5項
第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

第五条 次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
二 日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの

ここを読む限りは、そもそも資格喪失事由という部分が俺には理解できない。
申し出て喪失するのは分かるけれどそれだったら設問の趣旨とは異なるだろうし。
それともごめん。俺の読んでいるところが間違っているのだろうか。

ちなみに3)が正解なのは理解してる。
本番では1と3両方あってる気がすると思いつつ、記憶が曖昧だった3を切って1を選択しちゃったんだけどね。