>>87
>免除となった月は後から納めることは出来ないっしょ?

何で?
保険料後納の制度は平成30年9月30日で終了したが、保険料追納の制度は ちゃんと有る。
何歳までしか追納出来ない という年齢期限はなく、時効に掛かる10年前までなら遡って納付し、保険料免除期間を「保険料納付期間」に変換できフルペンション満額受取りが可能になる。
60歳時点で まとまった金がないなら、5年間 ゆっくり追納しても良い。

>>85
>任意加入で保険料を納めたら、全額免除になった月の分は国庫負担分がなくなり0か月としてカウントされる。

What? 何のこっちゃ?
60歳時点で保険料納付済期間420月+保険料免除期間60月で480月になるから、法附則5条5項により そもそも資格喪失事由に該当し、任意加入は出来ないだろ?
厚生労働大臣に届出た時点で 任意加入の要件を満たしてませんよ と受理されないのでは?

DC1級の基礎編問1は、3)が 厚生年金 高齢任意加入被保険者の事業主同意なし ケースで明らかに正解で適切だから
いかなる解釈をしても 1)は適切ではない となるはず。

まぁでも、こういう議論ができるのは、ハイレベルなDCプランナー1級受験者達だからだろな。
俺も色々と調べ直して、改めて勉強になった。