ここを見ている人は少ないと思うが、どうしても納得いかないので聞きたい。
基礎編問1の解答は3)ということになっているが、1)も正解でないかと思うのだが。
どうして1)が正解でないのかわかる人がいたら教えてほしい。

法附則第5条第6項第4号に、
法27条各号に掲げる月数を合算した月数が480に達したら任意加入被保険者の資格を喪失する
といったことが書いてあるわけだが、
任意加入で保険料を納めたら、全額免除になった月の分は国庫負担分がなくなり0か月としてカウントされる。
ゆえに60か月=5年間まるまる任意加入保険者となれるはずなのだが、俺の理解は間違っているのだろうか?

社労士だけどまったく不適切である理由が分からないから資格返上したほうがいいかな?