>>145
営業の全部、または重要な一部の譲渡については株主総会の特別決議が必要だが
ここに言う営業譲渡に意義についてだが、会社法総則の営業譲渡と同義に解すべきか
重要な営業用財産の譲渡まで含むべきかについて判例その他の学説について述べてみ