0018エリート街道さん垢版 | 大砲2024/03/19(火) 23:44:19.63ID:Imt47iIn >>16 十回読み返してからまたおいで (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。