悪意による偽計業務妨害の場合『非免責債権』扱いになります

裁判で取り扱う『悪意』とは
スポーツ用品店の窓ガラスで説明するなら
・店で金属バットを買おうとして並んでたら転んだ拍子に店の窓ガラスを割った
・店で金属バットを振り回して意図的に店の窓ガラスを割った
どちらも窓ガラスが割れてる事には変わりないが
前者は『事故』であり『免責債権』
後者は『故意』であり『非免責債権』

前スレ574の書込みは証拠を一切開示してないので
告発でもクレームでも何でもなくただの偽計業務妨害、犯罪です。
しかし金属バットの例と違い、ネットの書き込みは意思を持って行わなければ出来ないので
書き込まれだ時点で『故意に書き込んだ悪意』が認定されます。

つまり前スレhttps://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/jfoods/1672726367/574
自己破産しても賠償金支払いは一切免除されません、
本人が払えなくても親や子や孫等の血縁者や親戚が一生かけて払う必要があります。
(縁を切れば親族は支払う必要はなくなりますがどの道本人は支払いから逃れられません)

悪意しかない偽計業務妨害は
賠償金踏み倒しのひろゆき方式>>841は一切通用しません。

ひろゆき方式で逃げられると思ってる>>841 = >>890はマヌケ