NTTコミュニケーションズ致死量開発強要強奪裁判
【事件番号】
平成26年(ワ)第31477号
【裁判官】
宮坂昌利裁判官
【被 告】
[1次受グローバルウェイ]
[2次受ビジネス・インフォメーション・テクノロジー]
・致死量強要SE担当分の設計料金の大損害
・致死量超過工数の強要開発料金の大損害
・無料追加強要の強要開発料金の大損害
・開発手法強要の大損害
・問い合わせ阻止の業務妨害の損害
・原告に解約指示で技術損失の大損害
・警察までついてきて原告相談妨害
・関係者に連絡しない旨の署名を強要
・報酬不払いで大損害
→被告代理人弁護士 東京多摩法律事務所
(小澤和彦・伊藤瞳・志賀野歩人・河原 麻子)
開発強要・解約指示・誓約強要・職安違反・中間搾取を正当化
[3次受アイピーロジック]
・請負でなく委任だから瑕疵なしと騙した
・警察までついてきて原告相談妨害
・関係者に連絡したら数千万円払わせると脅迫
・関係者に連絡しない旨の署名を強要
・営業費と交代要員費用を原告から強奪
・報酬不払いで大損害
→被告代理人弁護士 ホライズンパートナーズ法律事務所
(荒井里佳)
報酬強奪・報酬不払・誓約強要・職安違反を正当化
強要SEが派遣と委託の法律を知らずに強要・妨害・指示した事が発覚しましたが、裁判官が技術判定不能で不正裁判誤認判決になってしまうため、裁判所でなく社会に救済を求める事に致しました。
【お問い合わせ】
legal20150108@yahoo.co.jp
お問い合わせ下さいました方ありがとうございました。
皆様も強要SEの損害にはお気をつけ下さい。