株式会社トータルオーエーシステムズってどうよ?
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
「ほら、ここの会社、ウチの保険のこんないっぱいの社員が入ってるの!」と顧客名簿を見せたり
「メイヤス調査員が来たときに病気を隠さないと保険料が高くなるから!」と告知義務違反をすすめたりする
メイヤス柏支店のオバチャン(社長の姉) ナマポ芸人が出演してても、スポンサーつづける保険会社だからな。
停電レイプ魔
http://wjn.jp/article/detail/0083586/
糞すぎるわこの保険会社
インターン行くんだが、保険関係以外に悪いとことかあんの?
情報試験も在学中に取ろうと思ってて、よければ就活にも使おうと思ってたんだが、やばげ? 俺今度ここにインターンシップ受けに行くけど大丈夫かな・・・ >>56
社員が使っている社内ノートPCのうちいいやつが徴集されるくらいインターンはいい扱い
但し、入社後は、インターンと比べて悪い社内PCが廻されるくらい、インターンよりどうでもいい使い捨ての扱いになる 9. 株式会社 富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ (富士通SSL)
富士通SSLは富士通の下請け企業である。2002年4月に同社に入社しSEとして働いていた新卒男性社員が
2006年に急性薬物中毒で亡くなった。
1カ月80時間以上の深夜勤を含む時間外労働を強いられ、先行実施が同年末に迫っている地デジプロジェクトへの従事、
人員不足などもあり厳しい職場環境だった。長時間労働にもかかわらず会社側は増員することもなく、
職場に仮眠を取れるようなスペースもなく、疲労を回復することができない。
また、せまい事業所内で人が多く二酸化炭素濃度も高かった。さらにミスが多いと納期に間にあわなくなってしまうため、
ミスが許されず精神的負担を強いられる。比較的単純な作業で達成感が得られない。
こうした労働の結果、男性は2003年9月にうつ病を発症してしまい、休職と復職を繰り返すようになり、治療薬を過量服用して27歳で亡くなった。
2006年に男性の遺族が行った労災申請では薬物の過量服用が労災と認められず不支給処分となった。
しかし2011年3月25日に遺族が行政訴訟を起こし、上記のような業務環境の過重性がなければうつ病を発症せず、
過量服用に至ることもなかったと判断された。同年4月に厚労省が控訴を断念したことで過労死であるとの労災認定がなされることとなった。
「ブラック企業」という言葉を広めることとなった『ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない』でも描かれているように、
SEの職場環境の過酷さについては一定の認知を得ているが、若年のSEが過労死し労災が認められた裁判例は乏しい。
このことからも同社をブラック企業の象徴として認定することの意義は大きい。また同社が富士通の下請けという点も、
ブラック企業を生み出す大企業 -下請けの業界構造の問題を端的に示唆しているといえる。
★参考サイト:「システムエンジニア西垣和哉さんの過労死認定を支援する会HP」
http://homepage3.nifty.com/gectosaiseii/w-horse.html
産経新聞 Karoshi過労死の国・日本「第3部 若者に迫る危機」B
その過程で会社側は、和哉と同じ14年入社組の6人に1人がメンタル不調を訴えた経験があった事実までも明かしていた。 トータルオーエーシステムズは富士通の使い捨て下請会社です
富士通ファミリア会に加盟 レスくれた人たちサンクス
インターンシップに回せるPCがないからノートPC持って来いって言われたんだけど、どういうことなの…
まぁここに就職する気はないけど、社会勉強ってことで頑張ってくるわ >>67
俺も去年ここにインターン行ったんだが同じこと言われたわww
新しいOSのノートPCは派遣先の現場に人ごと徴集されて
社内にはWindows2000やOffice97が入っているような古ぼけたPCと待機社員(勧奨退職待ち含む)しかないということ 部長などの役職者から「これができなければ退職だー、この現場の契約が切れたら退職だー」と言われ続け洗脳される会社 今、給料カットされてから3年目に突入していますので入社する場合は注意してねw >>66
ノミネートNo.9 株式会社 富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ (富士通SSL)
富士通SSLは富士通の下請け企業である。
2002年4月に同社に入社しSEとして働いていた新卒男性社員が2006年に急性薬物中毒で亡くなった。
1カ月80時間以上の深夜勤を含む時間外労働を強いられ、先行実施が同年末に迫っている
地デジプロジェクトへの従事、人員不足などもあり厳しい職場環境だった。
長時間労働にもかかわらず会社側は増員することもなく、職場に仮眠を取れるようなスペースもなく、
疲労を回復することができない。また、せまい事業所内で人が多く二酸化炭素濃度も高かった。
さらにミスが多いと納期に間にあわなくなってしまうため、ミスが許されず精神的負担を強いられる。
比較的単純な作業で達成感が得られない。
こうした労働の結果、男性は2003年9月にうつ病を発症してしまい、休職と復職を繰り返すようになり、
治療薬を過量服用して27歳で亡くなった。 2006年に男性の遺族が行った労災申請では
薬物の過量服用が労災と認められず不支給処分となった。
しかし2011年3月25日に遺族が行政訴訟を起こし、上記のような業務環境の過重性がなければ
うつ病を発症せず、過量服用に至ることもなかったと判断された。同年4月に厚労省が控訴を
断念したことで過労死であるとの労災認定がなされることとなった。
「ブラック企業」という言葉を広めることとなった『ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は
限界かもしれない』でも描かれているように、SEの職場環境の過酷さについては
一定の認知を得ているが、若年のSEが過労死し労災が認められた裁判例は乏しい。
このことからも同社をブラック企業の象徴として認定することの意義は大きい。
また同社が富士通の下請けという点も、ブラック企業を生み出す大企業-下請けの業界構造の
問題を端的に示唆しているといえる。
http://blackcorpaward.blogspot.jp/2012/07/blog-post_12.html 起業当時はボーナスが3回も出て好景気だったそうだが、元請けに目をつけられ
「なんでこんなにボーナス支払えるんだ? 契約金額、削れるよな?」と脅され、
ボーナスが削られ、2回以下、月数も削減という現在に至る >>79
2000年以降に入社した人かな?
もうとっくに会社辞めたおっさんだけど
起業当時(1983年)といったらバブル経済真っ最中。
しかも仕事がありあふれて深刻な人手不足が社会問題になっていた時代だ。
そんな時期にこの会社が
「なんでこんなにボーナス支払えるんだ? 契約金額、削れるよな?」
なんて事を言う会社と取引していたとは思えない。
ただ、俺はこの会社に居る間にボーナスは入社してから辞めるまで、一度も下がったことは無かったがね。
偽装請負・偽装多重派遣についての刑事罰
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
多重派遣事件について弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので
口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。
この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を
守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。
2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを
踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。
書面(告訴状)による刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。
また「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、
通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、
告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。
民事で訴えると地位確認、契約継続が争点になってしまう
慰謝料も刑事告訴より、一桁小さくなる。刑事に比べて負け
ても軽いから被告人にとっちゃ願ったりかなったりだよ
いきなり民事起こして大抵は原告に不利な
条件で終わる。当然一度民事で解決したものを刑事で取り
扱うのは無理がある。弁護士のいうなりになって民事訴訟(弁護士側は刑事より民事がおいしい)
をしその結果として偽装派遣、中間搾取が軽いものだと世間的に勘違いされてる
まずは刑事告訴すること。そのあとで
刑事告訴を多重派遣業者、中間搾取業者に通知すると大抵は
示談→告訴取り下げを求めてくる
刑事告訴取り下げの和解金が民事請求より一桁多くなるのは常識
相手の支払い能力と重層の数によるが数年分の中間搾取の返還なら数千万は固い。
多重派遣の各業者から500万〜の和解金が多いと思うが、重層で
あればあるほど、和解金もはねあがる。
仮に刑事告訴が受理されて、5社がからんでいれば、最低でも2500万円〜の
和解金が入る可能性が高い。
労働局への通報は、ここ10年みなやってきたことの繰り返し
通報というのは法人に対して行うもので企業相手の刑事罰則はない
刑事告訴というのは犯罪者=個人に行うもの
労働局に通報しても指導程度で済んでしまうが、刑事告訴は犯罪者に制裁を科す
刑事告訴して告訴状が受理されたなら、
株式会社トータルオーエーシステムズ 社長
株式会社トータルオーエーシステムズ 営業
株式会社トータルオーエーシステムズ 人事管理担当
あたりは皆、懲役・前科を覚悟しないといけないだろうね。
偽装請負、多重派遣は発注者も受託側両方を罰するので、
ユーザー、元請、下請け、派遣会社、共同受注会社関係なく刑事罰が科される
告訴されたのはファイン社、DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイスの3社と3社の社長・人事担当者。男性は2005年にユニ社に雇用され、09年1月末までファイン社
の工場で働いていました。形式上は業務請負でしたが、男性はファイン社社員やユニ社社員らが入り交じる班に配属され、指示などはファイン社社員から受ける偽装請負の状態。
ファイン社とユニ社の間にミクロ社が入る二重の偽装請負でした。ミクロ社の存在は男性に知らされませんでした。
代理人の竪(たて)十萌子弁護士は「大企業が漫然と違法状態を続けているのは許せない。違法な働かせ方をなくさねば貧困はなくならない」と指摘しました。
この問題で、埼玉労働局は09年6月、3社間の契約が適正な請負契約ではなかったと認定し、3社に指導票を交付。春日部労働基準監督署は男性からの告訴を受けて11月、
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
389 :非決定性名無しさん:2012/08/27(月) 06:40:37.78
>>大日本印刷(DNP)は9日、日本ユニシスの発行済み株式の18・9%に当たる
>>約2070万株を、筆頭株主で27・8%を保有する三井物産から
>>約113億7000万円で取得すると発表した。
日本ユニシスの上位関連会社の社長が送検
告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●半年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの
刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。
中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。 仕様書無しさん:2012/08/23(木) 13:21:24.14
>342
それは犯罪だよ。
> <商流の流れ>
> 請負→請負→請負→請負→派遣
仮に偽装請負、多重派遣の刑事告訴が受理されたなら、懲役刑を回避するために
普通の企業であれば、労働者側との和解に動く。
<告訴取り消しのための和解金の負担>
ユーザー(1000万)→元請(1000万)→請負(500万)→請負(500万)→請負(500万)→派遣
計3500万円〜程度が妥当な金額だろう。
360:非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 00:54:09.60
>358
多重の計算が違う。
ユーザー←派遣会社←派遣社員 (通常派遣契約)
ユーザー←請負←請負(派遣会社)←派遣社員 (2重偽装派遣契約)
この場合は3社が関係するから、「最低」でも1500万円〜が妥当な金額といえる。
さらに元請は大企業と想定されるので、1000万円〜は要求すべき。2重派遣の場合は2000万円〜が妥当なところ。
10月1日以降に違法派遣が発覚した場合は、法的な身分は正社員契約ということになる
当然告訴した偽装派遣社員を正社員とするのは難しいから
早期退職奨励金をだしての退職を促すことになる。
おそらく和解金2000万円(※±500万円変動)+早期退職奨励金1000万円+慰謝料数十万円+これまでの中間搾取金
ぐらいになるかと思う。
352 :非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 14:08:52.26
会社によっては1億円は請求できる
刑事告訴は犯罪者個人が相手、よって
大手なら社長の年収が億いってる会社もあるんだから会社じゃなくて
社長個人と和解金を交渉するのもあり。
多重派遣の被害者は、請負、委託・委任、共同受注契約の個人事業主以外にも
正社員(特派)
契約社員(特派)
も含まれる。
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)
@会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。
偽装請負、多重派遣についての刑事告訴のための告訴状サンプル
告訴状
告訴年月日
告訴人氏名(申立人)印、または
告訴人代理人(代理人による場合、住所氏名電話番号)印
管轄警察署名署長殿(直告の場合、検察庁御中)
事件名
(罪名(等))告訴事件
当事者の表示(法人:法人住所名称電話番号+代表者住所氏名)
告訴人 (住所氏名電話番号)←告訴申告者
被告訴人 (住所氏名生年月日(+職業等)または被疑者の特徴)
告訴の趣旨
→例文:被告訴人の左記/下記行為は刑法第何条(罪名)を構成すると思われるので
刑事上の処罰を求める。
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
該当する罪名及び罰条
犯人処罰意志の明示
告訴の理由
→事実と経緯:犯罪事実を特定、併せて、動機になった事情や背景にある経緯を記述
告訴事実 (訴因の明示:可能な限り、
日時、場所、犯罪の主体・客体、手段方法、行為と結果を以って、
犯罪事実を特定)
犯罪に至った事情や経緯
証拠(立証方法)
番号.第何号証 証拠物(人証・書証)
添付書類
代理権限証書(戸籍謄本/資格証明書/委任状など) 派遣会社がネット公開したマージン率を欺いて派遣労働者から不法に金(給与)を騙し取った場合の対策
ネットでのマージン率の公開を義務とする改正派遣法が平成24年10月1日より施行されます。
公開したマージン率の偽装そのもので刑事罰を問う法律はありませんので、労働所局に相談・苦情の申し立て
をしても、行政指導程度で終わるでしょう。しかしマージン率を実際のマージンより低くみせて給料を騙したという事実によって詐欺罪は適用可能と見られます。刑事告訴を行えば10年以下の懲役罪を問うことができます。
※詐欺罪は労働所局では取り扱えません。警察・検察直告班に告訴状を内容証明付郵便で送付ください。内部関係者による刑事告発も可能です。
刑事罪
刑法246条詐欺罪(十年以下の懲役):マージン率は公開されているため、詐欺の立証は一般的な詐欺より簡易となるでしょう。
対応策
上記刑事罪により刑事告訴
加害者または犯罪者(告訴状にある)
派遣会社 社長
派遣会社 担当役員(担当営業の上司)
派遣会社 担当営業
※「経費」などの名目でマージン率を共謀して偽装する場合は派遣先企業役職員も含む。
証拠
労働契約書
派遣先発注関連文書(※あれば尚良し。派遣先がマージン率偽装に関与してない場合は照会可能と見られる。)
音声録音等(※偽装の事実を示唆する発言があれば十分。)
告訴・和解の流れ
告訴状を検察へ送付 ⇒ 告訴受理 ⇒ 加害者に通知 ⇒ 加害者より和解要請 ⇒ 和解金の支払い後に告訴取り下げ
※詐欺は知能犯なので告訴には検察が適しています。告訴状の作成を専門家に委託する場合は5万円程度で司法書士(検察)、行政書士(警察)に依頼できます。
妥当な和解金
加害者の年収相当の額以上(詐欺は重罪のため反省してることを確認するために、加害者の当座支払い可能額を超えた金額が妥当) 刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。 創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
顔にでかいほくろつけて、加齢臭ばらまきながら
こんにちわ〜
って来るのやめてくれ。
告知義務違反をすすめるメイヤス柏支店のオバチャン(社長の姉) 違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
違法派遣(労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり) 犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
労働基準監督所の監督範囲は刑事罰を定義している職業安定法は含みません。注意してください。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。 違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります >>10
2カ月ぐらい社内待機で戻ってきたとき、オレは学習しなくていいとわめいたり
就業時間中なのに居眠りしたり、ペラペラしゃべりかけて社内の作業や学習を邪魔したりでウンザリ
これが20年以上も会社に残って先輩風を吹かしている人なのかとガッカリした
会社で威張り散らす一方、私生活では女癖が悪くてカーチャンにケータイをへし折られるたわけ者 >>107
20年以上前ってことは俺が居た頃からいた奴だな。
原発みたいな名前の奴なんかいたっけ? この会社をうけるのはやめよう。
ろくなことになんないよ 刑事告訴ガイダンス
★告訴受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
★パワハラの被害についての告訴は1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。
警察・検察の協力を得られることや犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留などにより、より重い罪での立証が楽になります。
★刑事告訴の費用は本人が行えば原則無料です。郵便代などは別途かかりますが、大きな出費ではないでしょう。
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。
むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴までいって判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★告訴状を検察に提出しても受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★告訴を取り下げるとき検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解契約(公正証書・即決和解)では告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを
地方裁判所に申し立ててください。弁護士代行は着手金が高くつきますので本人で行います。本人だけで行うのが不安な場合は司法書士、行政書士の書類作成支援サービス(5万円〜10万円)を使うと安く上がります。
★派遣会社や事業会社が同業者に貴方の情報をリークしたなら同業者(又は競合他社)に弱みを握られることになります。
余程信用のおける相手でなければリークはできないでしょう。信頼のおける方にリークしても、その方の口が軽ければ、いずれリークした事実は分かります。
★リークの情報を得た事業者のなかにはリークの事実を貴方に教えてくれる方がいるかもしれません。その際は損害賠償金で得たお金の3割程度を謝礼金として渡してください。 業務系SEが使い捨ての理由
・ソフトの発達で開発が簡単になっているため、需要が少ない。
・SEの作業が文系でもできるため、就職採用が容易である。
・SEの作業の難易度が低いため、交代要員確保が容易である。
・SEの営業力が弱いため、期間や金額の請求利益が乏しい。
・SEに従順人格が多いため、残業競争が激しい。
・事業の資本金がかからないため、経営者の参入競争が激しい。
・事業の同業他社が多いため、安売り競争が激しい。
・事業の偽装請負業者が多いため、悪徳利益競争が激しい。
・事業の技術革新のため、若手労働者の獲得競争が激しい。
・事業の経費削減のため、高齢労働者の解雇競争が激しい。 富士通の課長だった男性(当時42)が昨年4月、急性心不全で死亡したのは東日本大震災の対応に追われた
長時間労働が原因だったとして、三田労働基準監督署(東京)が労災認定していたことが21日、分かった。
遺族側の弁護士が明らかにした。認定は今年8月30日付。
被災地以外で、震災後のシステム復旧などの業務が原因で労災認定されたケースは、厚生労働省によると
「他にも数件ある」という。震災後の過重な業務が広範に及んでいたことが改めて明らかになった形だ。
記者会見した弁護士によると、男性は、富士通本社(東京・港)で海外部門の課長を務めていた飛田野達也さん。
昨年3月11日の震災後、海外拠点の管理やマーケティング分析など通常業務に加え、社員の安否確認や
節電対策など震災への対応も任された。震災後に外国人の上司2人が出国し、さらに負担が重くなったという。
昨年4月29日朝に自宅で死亡しているのを妻(43)が発見。震災後に休んだのは3月は4日だけで、4月はゼロだった。
労基署は、直前2カ月の時間外労働が月平均82時間以上だった上、会社から貸与されたパソコンによる自宅での
作業も加えると、実質的に業務に従事した時間は月300時間を超えたと認定した。
富士通広報IR室は「労災認定の詳しい内容が分からず、コメントできない」としている。
震災関連の過労死について、過労死弁護団全国連絡会議には昨年だけで数十件の相談が寄せられたという。
記者会見で弁護士は「同じことを繰り返さないよう企業や自治体に警鐘を鳴らす重要なケース。震災対応で
現場にしわ寄せがいっており、健康で働くことが復興を軌道に乗せる条件になる」と話している。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2104D_R20C12A9CR8000/ 残業代は制度上ありますが上司がうんと言わないので払われません。
入社しても育成なんてありません。
新卒の人は内定辞退するなら今です。
ここよりマシなところはたくさんあります! 10年くらい前、失業した時ここで職業訓練受けたわ。
正確に言うと、日韓W杯の年だったから2002年1月〜6月か。
習ったのはCOBOLとかwだったけど、おかげで再就職できました。
(その会社が傾いてて、今また失業しそうだけど・・・orz)
社員さんたちは優しくて感じ良かったけど、残業多くて大変なの?
職業訓練受講生も何人かここに就職したけど、みんな元気してるのかな? >>115
だいぶ前にこの会社やめて今フリーやってるけど
ここよりいいところもあれば、ここよりひでぇ所もある。
内定辞退奨めるだけじゃなくて、、お前が言うマシな会社おしえろよw 社長の姉は明治○田生命おばちゃん
業務時間中に入ったばっかりの社員にアンケートを書かせて個人情報収集 ※本投稿の拡散歓迎です。
派遣労働者のパワハラ・セクハラ対応策について
下請け労働者、業務委託、派遣労働者は契約期間が短期という制約があり、契約更新拒否をちらつかせた不当な労働強要の実態があります。
雇用形態における壁・差別は法律に直接的規程はなくとも認められているわけではありません。
「正社員の有期雇用労働者に対する優先的地位乱用」による「侮辱罪」、「脅迫罪」、「強要罪」、「傷害罪」、条例違反で刑事告訴できるが、
本稿では刑法ではなく労基法関連の対策に焦点をあてます。
労働基準法第5条(強制労働の禁止)(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)
■精神の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
例:正規労働者(同僚)による残業の強制。仕事の期限が遅滞した際に「繰り返し」残業を示唆する。
例:派遣の仕事の回し方の裁量を正社員が決めるなどと示唆する。
例:飲み会、昼食、たばこの同伴を強要する。
労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
■社会的身分を理由として労働条件について差別的取扱をしてはならない。
例:社内制度に明示されていない指揮命令系統が正社員と派遣社員に存在する。
派遣社員も正社員と同様に社内制度に準じるという契約上、業務で平等に取り扱う必要がある。
例:社内制度上の上司でもない正社員が命令をしたり、仕事上の指導権・裁量・許可権限をもつこと
派遣契約の内容にそうした区別を制度化するような客観的な証拠がなければ派遣社員側に有利といえる。
例:派遣社員に業務上における裁量を一切与えず、非管理職の正社員が許可を与える
労基法3、5条については、経営責任も問えますので、刑事告訴できる相手は以下のとおり。
派遣先 当該正社員
派遣先 指揮命令者
派遣元・派遣先 代表取締役
刑事告訴(告発)の行い方ですが、内容証明郵便で告訴状(告発状)を地方検察の直告班に郵送してください。 現場に散り散りとなった社員の携帯に「誰々が退社しました」情報のメールが流れるのは毎月恒例 こんな嘘ばかりのスレ取り消せ。
クソボケが 、アホクソボケカスが。
根性無しのカスの集まりが。
どうせ何もできんのやろが?
カスはカスらしく黙っとらんかい!クソボケ!
何なんじゃアホが。この根性無しのクズが。
クソボケクズ。クズの集まりじゃねえか。
ポンコツのクソドアホが。ボンクラだろがてめえら。
はっきり言っといてやるよ。 てめえらなんか、何一つ怖くないわ、
このクズ以下のポンコツボンクラが。 新人11名は明*安*生命柏支店のおばさん(社長の姉)の生け贄に F社のリストラ先としてF士通ファミリア会に加盟しF士通カーストの底辺を支える
リストラされた人が「F士通はバカじゃねーんだよ、頭いいんだゆよ」と口癖のように言う 民主法律協会派遣労働研究会
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2122.htm
(5)直接面接・直接採用
派遣先が、派遣労働者の派遣受け入れに先立って、直接に面接すること、あるいは、履歴書などを閲覧して、直接採用にかかわることは、労働者派遣法の趣旨に反することです。労働省は、これについても、職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています。
したがって、(1)と同様に、(対象外派遣と同様に)
●労働者派遣法違反
●職業安定法第44条違反
●労働基準法第6条違反
に該当します。
●労働者派遣法違反
(事前面接は)労働者派遣法の「対象業務外労働者派遣罪」を構成し、また、罰則が派遣元(派遣業者:法人も処罰する両罰規定)適用されます。派遣先については、派遣元に対象業務外派遣を教唆したり、幇助したときには、共犯(教唆犯または幇助犯)の刑事責任が問われます。
●職業安定法違反
さらに、対象業務外の労働者派遣は、職業安定法第44条が禁止する「労働者供給」に該当しますので、派遣元は供給元として「労働者供給罪」、派遣先は供給先として「労働者受供給罪」を犯すことになり、それぞれ罰則を適用されます。
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
この職業安定法第44条違反の行為については、職業安定法第64条で、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられると定められています。
●労働基準法違反
就業にあたって第三者が利益を得ることは「中間搾取」として労働基準法で厳しく禁止されています。違反には、罰則も同法第118条で「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処」せられることになります。 生保の人(部外者)がフロアにいるのってISO的にどうなの?
この会社のコンプライアンスは?
始末悪いのは先輩に信者が居ると面倒だよな。 違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
違法派遣(労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています