残念ながら子会社の定義は昔とは違う。おそらくC葉さんはそれ知らない
と思う。不勉強な取締役だからさ。

今の子会社の定義には以下のものも含まれる。

役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の企業
の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができ
る者が、当該他の企業の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の
過半数を占めていること

平たく言うと興業出身者が取締役会の過半数いればそれは子会社。