【梅○】大和総研【今○】B【山○】I【池○】
【金融】エルピーダ社債"デフォルト"--発行残高1350億円、01年のマイカルに次ぐ過去2番目の規模 [02/28]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1330432833/ くじけるんじゃない!
パッションフォーザベシュト!
>>547
あんまり長期間休むとローン組めなくなったり、
カード作れなくなるらしいぞ。 私の命は大切ではありません。
ほかの人よりずっとずっと軽いです。
かいしゃづとめでわかりました >>554
しょせんこの会社はその程度だよ。
壊れる前に自己防衛しろよ。 今○、飲み屋の店員にでかい態度とったり、食堂のおばちゃんに横柄な態度とったり、社外にもパワハラかよ。人として最低だね。 ヤリ●ン女を部署に引っ張ったね。
どうせ梅●に頼んだのでしょう。
あの女と●●した男、社内でも●人知ってるぜ。
つるんでる女友達も社内で平気で男とのせくーすの話しするしな。
今●「俺もヤレるかなあ」って、パワハラの次はセクハラか? 確かに。
今○はどこの部署行っても女性に寄って行って話し込んでる。
物色か。
しかも話しは必ず上から目線で自分の自慢。
飲み会行ってもそうだしね。
アンタの話しはつまんないんだよ。気づけ、ばーか! このかきこが 目に触れる ときには もういません
このよ ああああああ 認知症患者も「食いもの」に… 銀行・証券の投信販売「大手の安心は『幻想』だ」
2012.6.9 12:00 (1/3ページ)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120609/crm12060912000008-n2.htm
認知症の89歳の男性に投資信託を販売したとして、男性の家族らが大和証券に損害賠償を求めた東京地裁の訴訟で、
大和側が請求の約7割にあたる600万円を支払う内容で和解が成立した。
法廷に提出された証拠からは、契約内容を理解していない男性に対し、
外務員が一方的に契約手続きを進める様子が浮き彫りとなった。
高齢者向け投信販売のトラブルは近年急増しており、専門家は「強引な勧誘も目立ち、
大手の銀行、証券会社だからといって油断してはいけない」と警鐘を鳴らしている。
一方で、購入をめぐるトラブルも顕在化している。国民生活センターの「消費生活年報」によると、
22年度の「ファンド型投資商品」に関する70代以上の相談は3025件(前年度1077件)に上った。
お前ら、Outlook2010はいれたか?
明日からはさらにメールの中身を照査されるから気をつけろよww このスレがここまで過疎るってことは、みんなつらいんだなw 偽装請負・偽装多重派遣についての刑事罰
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
多重派遣事件について弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので
口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。
この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を
守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。
2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを
踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。
書面(告訴状)による刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。
また「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、
通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、
告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。
労働局への通報は、ここ10年みなやってきたことの繰り返し
通報というのは法人に対して行うもので企業相手の刑事罰則はない
刑事告訴というのは犯罪者=個人に行うもの
労働局に通報しても指導程度で済んでしまうが、刑事告訴は犯罪者に制裁を科す
刑事告訴して告訴状が受理されたなら、
大和総研社長
大和総研営業
大和総研人事管理担当
あたりは皆、懲役・前科を覚悟しないといけないだろうね。
偽装請負、多重派遣への刑事告訴は発注者も受託側両方を罰するので、
ユーザー、元請、下請け、派遣会社、共同受注会社関係なく刑事罰が科される
みなさん、廊下ではジャケット着ましょう。
そした、会議室に入ったら、脱ぎましょう。
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)
@会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。 刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。 違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
大和総研 社長
大和総研 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
大和総研 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり) 犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
労働基準監督所の監督範囲は刑事罰を定義している職業安定法は含みません。注意してください。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。 違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります 告訴といえば、今○のパワハラでうつになって病院通ってる同期が、訴訟の準備してるぜ。今○を訴えたいけど、弁護士から会社を相手取るようにって言われてるって。 表向きは、
・弊社は心のケアをグループ全体で取り組み、よりよい労働環境を目指しています。
本音は、
・これだけ環境をつくってやってんだ。これで鬱るんならやめるしかないんじゃねww 違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
違法派遣(労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり) 刑事告訴によるパワハラ対策
刑事告訴の根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)
刑事告訴の立証例(傷害罪の場合)
傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。
刑事告訴の特徴
刑事告訴の場合は、民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害は特にありません。
検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと、音声録音を残すだけです。
犯罪加害者(=パワハラ上司と犯罪教唆をした経営陣・人事部)は弁護料、他裁判諸経費の負担、
留置所生活(※警察が相当と認めた時)、強制捜査・現場立ち入り(職場、自宅等)などの犠牲がともないます。
容疑を否認し続けた場合、仕事どころでなく解雇などもありうる孤独で長い戦いが予想されます。ですので
決定的証拠がある場合は、多額の和解金(刑法なら犯罪者の年間収入、職安法なら半年の収入)で解決することができます。
違法派遣(事前面接・スキルシート・偽装請負・多重派遣)は経営陣にも責任が求められることと、法で加害者と定義されて
いる人数が十数名を越えることもあり、和解金額としては違法派遣のほうが最終的には高くなるかもしれません。 辞めたねぇ亀井2。
亀井2にやったロールプレイングは面白かったなwww 告訴の趣旨
被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
多重派遣・多重出向
労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
就業場所・就業期間・就業時間
指揮命令
指示を誰が行っているかの記録、音声記録
仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
業務で使用しているパソコンなどの所有者
契約書
雇用契約書など書面のコピー
刑事告訴 Q&A
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★告訴状を検察に提出しても、受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★告訴を取り下げるとき、検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時に告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に貴方の情報をリークしたなら、同業者(又は競合他社)に弱みを握られることになります。
余程信用のおける相手でなければ、リークはできないでしょう。信頼のおける方にリークしても、その方の口が軽ければ、いずれリークした事実は分かります。
★リークの情報を得た事業者のなかには、リークの事実を貴方に教えてくれる方がいるかもしれません。その際は損害賠償金で得たお金の3割程度を謝礼金として渡してください。 ※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラの告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
@と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
C和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります 犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉 → 示談交渉 → 示談成立(※法廷相場50万円〜100万円の示談金支払い)※示談は拒否
↓ ↓
事案化 ← 前科ありの特殊事例 ← 示談不成立→ 示談外交渉(※犯罪者の年収の半額×最大懲役年数の和解金支払い)→告訴取り下げ ※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 → 公判 → 罰金刑(起訴事実を認めているため)
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置所)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
↓
不起訴、起訴猶予
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 起訴後は同上
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。 犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。 パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円+20%の和解金、和解拒否なら20〜50万円程度。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟・調停(労働審判)
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事告訴
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎告訴受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についての告訴は1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事告訴した社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事告訴は民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)では告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。 犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。 以前、BIにいた時に新聞沙汰になる不祥事に出くわしたことがある。
料金のご請求だ。守秘義務があるから言えんがね。墓場までもっていくつもりだ。 ※本投稿の拡散お願い致します。
◯外国労働者を海外から日本の企業での作業(物理的に日本にいる必要はない)に従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば職安法違反となる。
◯事前面接時の会話、テレビ会議、国際電話を通じた日本からの指揮命令・技術指導はICレコーダー・スマホで録音してください。
◯中国・インド・ベトナム・韓国でのアウトソースを標榜しても派遣とみなす作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。
◯雇用主とは外注している元請けと下請けを含みます
◯中国人、ベトナム人、インド人、韓国人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事告訴をしてください。
◯国境が違っても顧客=発注者が日本にいれば、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。
◯刑事告訴は無料です。元請けの各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、
総額で4000万円〜程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。 ※本投稿の拡散歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり) 今更ですが・・・
>>558
誰?
せめてイニシャルでも・・・ 派遣労働者のパワハラ・セクハラ対応策について
下請け労働者、業務委託、派遣労働者は契約期間が短期という制約があり、契約更新拒否をちらつかせた不当な労働強要の実態があります。
雇用形態における壁・差別は法律に直接的規程はなくとも認められているわけではありません。
「正社員の有期雇用労働者に対する優先的地位乱用」による「侮辱罪」、「脅迫罪」、「強要罪」、「傷害罪」、条例違反で刑事告訴できるが、
本稿では刑法ではなく労基法関連の対策に焦点をあてます。
労働基準法第5条(強制労働の禁止)(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)
■精神の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
例:正規労働者(同僚)による残業の強制。仕事の期限が遅滞した際に「繰り返し」残業を示唆する。
例:派遣の仕事の回し方の裁量を正社員が決めるなどと示唆する。
例:飲み会、昼食、たばこの同伴を強要する。
労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
■社会的身分を理由として労働条件について差別的取扱をしてはならない。
例:社内制度に明示されていない指揮命令系統が正社員と派遣社員に存在する。
派遣社員も正社員と同様に社内制度に準じるという契約上、業務で平等に取り扱う必要がある。
例:社内制度上の上司でもない正社員が命令をしたり、仕事上の指導権・裁量・許可権限をもつこと
派遣契約の内容にそうした区別を制度化するような客観的な証拠がなければ派遣社員側に有利といえる。
例:派遣社員に業務上における裁量を一切与えず、非管理職の正社員が許可を与える
労基法3、5条については、経営責任も問えますので、刑事告訴できる相手は以下のとおり。
派遣先 当該正社員
派遣先 指揮命令者
派遣元・派遣先 代表取締役
刑事告訴(告発)の行い方ですが、内容証明郵便で告訴状(告発状)を地方検察の直告班に郵送してください。 パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円、和解拒否なら20〜50万円程度。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟・調停・労働審判
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事告訴
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎告訴受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についての告訴は1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事告訴した社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事告訴は民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)では告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。 改正労働契約法が平成25年4月1日(一部は昨年)より施行されました
対象者:一般・特定派遣、契約、パート等の期間の定めのある労働者
1 同一労働条件(通勤手当て、社食、社員寮、有休)
■福利厚生(社食、社員寮、厚生施設、社内託児所、検診、社員旅行)
■通勤、専門研修(通勤手当て、社費留学、研修・資格手当て)
2 雇用止め(合理的な理由のない更新拒否の違法化)
■雇用止め禁止(実質的に条文は正規社員に準じる扱い)
適用例:
・2〜3回以上の契約更新のある場合
・数年に渡り雇用するなどの長期雇用を面談時に示唆された場合(※1)
・更新拒否の内容に雇用整理の要件(合理的かつ社会通念上相当な事由)を満たしていないとき
※1 一般・特定派遣で事前面接、職場見学などの面談があった場合は、更新止め訴訟と
並行した刑事告訴による職安法44条の違反となり、派遣先・派遣元の責任者・代表者は別途刑罰を受けます。
違反企業・個人に対する対策
労働条件(通勤手当て、社員寮等)
1 労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)による刑事告訴 (※2)
※2 派遣先・派遣元の指揮命令者(課長〜本部長まで)、苦情管理者、人事担当役員、社長に刑事告訴できます。
同一労働条件の判定
派遣契約書に明記される職務内容が例えば「業務書類作成」であった場合、
正社員が業務の一部として業務書類作成の職務をして、交通費等が派遣社員だけに支払われないのは労働条件
の差別にあたると見ることができます。派遣元がどうしても交通費を支払いたく
ない場合は、正社員がやる仕事を派遣社員に任せず、当該派遣社員の受け持つ職務を明確に分離する必要があります。 こんな嘘ばかりのスレ取り消せ。
クソボケが 、アホクソボケカスが。
根性無しのカスの集まりが。
どうせ何もできんのやろが?
カスはカスらしく黙っとらんかい!クソボケ!
何なんじゃアホが。この根性無しのクズが。
クソボケクズ。クズの集まりじゃねえか。
ポンコツのクソドアホが。ボンクラだろがてめえら。
はっきり言っといてやるよ。 てめえらなんか、何一つ怖くないわ、
このクズ以下のポンコツボンクラが。 大手のくせに今日日ありえないくらいに旧世代ブラックしてる会社だよな ただいまISは貴社のお偉いさんが見に来るって言うので大騒ぎになってます。
ホントにクソな会社だよな。 随分前の話だけど大和グループのロゴは使えるようになったのかな。
プロジェクト末期で全ドキュメントから外す作業は大変そうだった。
朝から会議があるのに止まってもいない高崎線のせいにして午後出社
して奴隷が定時に帰ろうとするとクレームつける中川1300とか二次会
についていかないと契約を切る河上とか元気かしら。 この話はどうなった?
↓
762 :名前書いたら負けかなと思っている。:2013/08/25(日) NY:AN:NY.AN ID:EqfY8uox0大和総研で働いています
私は専門学校卒です。本当は大学に行く実力はありましたが、
人生をくだらないことで4年も無駄にしたくないと思い自らやめました。
社会へ出ても、会社でミスばかりで役に立たない部下は大卒ばかりです。
私の友人も早稲田に願書を出しただけで合格通知が来ました。
大卒はそんなことも知らない無知ばかりです。
大学へ行かなくて本当に良かったと思います。 民主法律協会派遣労働研究会
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2122.htm
(5)直接面接・直接採用
派遣先が、派遣労働者の派遣受け入れに先立って、直接に面接すること、あるいは、履歴書などを閲覧して、直接採用にかかわることは、労働者派遣法の趣旨に反することです。労働省は、これについても、職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています。
したがって、(1)と同様に、(対象外派遣と同様に)
●労働者派遣法違反
●職業安定法第44条違反
●労働基準法第6条違反
に該当します。
●労働者派遣法違反
(事前面接は)労働者派遣法の「対象業務外労働者派遣罪」を構成し、また、罰則が派遣元(派遣業者:法人も処罰する両罰規定)適用されます。派遣先については、派遣元に対象業務外派遣を教唆したり、幇助したときには、共犯(教唆犯または幇助犯)の刑事責任が問われます。
●職業安定法違反
さらに、対象業務外の労働者派遣は、職業安定法第44条が禁止する「労働者供給」に該当しますので、派遣元は供給元として「労働者供給罪」、派遣先は供給先として「労働者受供給罪」を犯すことになり、それぞれ罰則を適用されます。
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
この職業安定法第44条違反の行為については、職業安定法第64条で、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられると定められています。
●労働基準法違反
就業にあたって第三者が利益を得ることは「中間搾取」として労働基準法で厳しく禁止されています。違反には、罰則も同法第118条で「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処」せられることになります。 労働者供給事業
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E4%BA%8B%E6%A5%AD
偽装請負
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E8%AB%8B%E8%B2%A0
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
罰則の適用には被害者による刑事告訴・告発か関係諸局・内部関係者によ
る刑事告発が必要となる。犯罪構成要件となる強制労働、中間搾取の立証
も必要となるが、労働者供給事業では中間搾取が必然的に認められるため
、労働基準法第6条違反の告訴・告発を同時または先行して行った大日本印
刷子会社にたいする多重偽装請負事件(刑事)などの事例がある。
職業安定法第5章第64条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣元、派遣先の両者(被告訴人)に科される。会社の代表者、人事責任者、採用担当者などが罰則の対象となる。
告訴取り下げに金銭的補償を伴う裁判外の私法上の和解も可能である。告訴人から金銭を要求することは恐喝とみなされる危険性があるので、被告訴人から働きかけがない限り金銭による和解は現実的ではない。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
罰則の適用には労働者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1389346716/
【ワーク】「特定労働者派遣」制度が廃止へ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1389093068/
二・二六事件 松本清張
農村の疲弊は、慢性的に続いていた農業恐慌の上に、
更に昭和 6 年と昭和 9 年に大凶作があって深刻化した。
農家は蓄えの米 を食い尽くし、欠食児童が増加し、娘の身
売りがあいついだ。農村出身の兵と接触する青年将校が、
兵の家庭の貧窮や村の 飢饉を知るに及んで軍隊の危機を感
じたというのはこれまでくどいくらい書いてきた。
そして青年将校らは考えた。結局独占資本的な財閥が私利
私欲を追求するために、こうした社会的な欠陥を招いたとし、
それは政党がこれらの財閥の援助をうけて庇護し、日本の
国防を危うくする政策を行っているからだとの結論に達した。 【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1389346716/64-150
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
事前面接等の違法行為の被害者として憲法において保全されるはずの権利
である給料が中間搾取され、労働契約も不安定なものとなり、派遣社員の
なかでは法治国家への不信が増大しているとの議論が存在する。
略〜しかし過去・現在に事前面接下の派遣による中間搾取の損害を受
けた被害者は数百万人にのぼり、憲政史上、類をみない数の中間搾取による
犯罪被害者が創出され、それらの犯罪行為が放置されたことになる。犯罪
被害者も20〜40歳程度の若年・中年層が過半数を占めており、人口構成上、
公共の治安への影響力はきわめて強いといえる。被害者のなかで国(厚生
労働省・労働局・労働基準監督署)および司法(検察庁・警察)に対しての
不信や怒りが高まれば、大きな社会不安をおこす可能性はある。
二・二六事件 松本清張
農村の疲弊は、慢性的に続いていた農業恐慌の上に、
更に昭和 6 年と昭和 9 年に大凶作があって深刻化した。
農家は蓄えの米 を食い尽くし、欠食児童が増加し、娘の身
売りがあいついだ。農村出身の兵と接触する青年将校が、
兵の家庭の貧窮や村の 飢饉を知るに及んで軍隊の危機を感
じたというのはこれまでくどいくらい書いてきた。
そして青年将校らは考えた。結局独占資本的な財閥が私利
私欲を追求するために、こうした社会的な欠陥を招いたとし、
それは政党がこれらの財閥の援助をうけて庇護し、日本の
国防を危うくする政策を行っているからだとの結論に達した。 【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1389346716/
今後の犯罪傾向の予測と考察
事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪であることが報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性
が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
事前面接等の違法行為の被害者として憲法において保全されるはずの権利
である給料が中間搾取され、労働契約も不安定なものとなり、派遣社員の
なかでは法治国家への不信が増大しているとの議論が存在する。
略〜過去・現在に事前面接下の派遣による中間搾取の損害を受
けた被害者は数百万人にのぼり、憲政史上、類をみない数の中間搾取による
犯罪被害者が創出され、それらの犯罪行為が放置されたことになる。犯罪
被害者も20〜40歳程度の若年・中年層が過半数を占めており、人口構成上、
公共の治安への影響力はきわめて強いといえる。被害者のなかで国(厚生
労働省・労働局・労働基準監督署)および司法(検察庁・警察)に対しての
不信や怒りが高まれば、大きな社会不安をおこす可能性はある。 BIて何なん? 証券会社や銀行のIBなら知ってる
ちなみに俺IBな 大和総研
通称
ダイソウ
文句言ってんじゃねーぞ クソがき 【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.net/newsplus/1389346716/
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
今後の犯罪傾向の予測と考察
事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性
が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料
(影響を考慮すれば3000万円以上が妥当)を支払い隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
(※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。)
仮に、怒りに我を忘れた派遣社員が、派遣営業や面接官の小指を切り落とすような
凶行がおきた場合、小指を失った社員は転職や社会活動が難しいため、現在の会社で
まさに奴隷的待遇で一生飼い殺される運命を耐えるしかない。会社は隠蔽を優先し
派遣社員への高額の口止め料で手を打ち、被害社員はひたすら耐えるだけだ。
社員が反撃した場合は口止め料が倍以上に跳ね上がるので、結果的に派遣社員が
もらえる金額は増え、反撃した社員は名実ともに「刑事犯」として解雇され、非正規雇用以外の
就職はできなくなるが、小指を守れる可能性が残る。
"企業が恐れるものは失うものがない怒りくるう労働者である"
求人情報サイトを使った就職・転職は中間搾取にあたりますので、労基法6条違反およびその幇助罪で刑事告訴してください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%82%E4%BA%BA%E5%BA%83%E5%91%8A
※上記の事前面接と同様に、求人情報サイトからの応募者が募集会社の中間搾取幇助に怒り面接中に暴れる可能性もある。 永山岳志、大和総研のSEの馬鹿、周囲の迷惑や仕事を考えず、
長いものには巻かれ、右向け右、自分さえ良ければ他人はどうなってもよいという男。
恥を知れ、コラ。 ゼネコンで技術力が会社に無いから丸投げするしか無い。
今日日、大手とは思えないくらい偽装請負とかやってる部署もある。
未だにWinXP環境が大量に残ってて、その環境で仕事してる奴も大量にいる。
そんな所が、「イノベーション」なんて起こせるわけじゃないじゃんw
> イノベーション(innovation)とは、物事の「新結合」「新機軸」「新しい切り口」「新しい捉え方」「新しい活用法」(を創造する行為)のこと。
新入社員は見てるのかな?こんな場所、どういう気持で入社したんだろう。