法律相談
匿名同士のやりとりで名誉棄損や侮辱罪は成立しますか?
https://www.bengo4.com/c_23/b_534848/

岡田 晃朝 弁護士
兵庫 西宮
貴方を特定できる情報があるならば別ですが、そうでなければ名誉棄損にはならないでしょう。
その文面自体になくても、サイトの全体の情報から、特定人を指すと一般人がわかるのであればよいですが。

黒岩 英一 弁護士
長崎 長崎市
社会的評価が低下したり、名誉感情が侵害されないと、名誉毀損罪や侮辱罪は成立しません。

お互いに罵りあったところで、あなたの名前等は第三者に把握されていませんので、社会的評価が低下したり、名誉感情が侵害されたとはいえません。

このため、名誉毀損罪や侮辱罪は成立しないと考えられます。

齋藤 健博 弁護士
東京 中央区
ハンドルネームすらないとすると、名誉毀損もしくは侮辱罪の
成立は厳しいものと思われます。

ただ、貴殿がその掲示板で名の知れた存在で、
ブログやツイッターのアカウントなどが知られていて、
かつ、そこから貴殿を特定できるという事情があれば、
例外的に名誉毀損等が成立する可能性もあるかもしれません。