ロゴとか使用許諾とか厳しくせざるを得なかった職場ルールを同人に適用 > 非常識
ロゴに著作権があったとしても他人の作品で勝手に作ったロゴの権利主張 > 非常識
商標権を持っていないロゴに対して権利主張 > 法的根拠なし

そもそもあの「ロゴ」とやらに著作権が発生するほどの独自性は無いわ
他人の作品のロゴは商標権も取れないよね
本当に法律に詳しいのかな?