著作権法31条の附則で「発行後相当期間が過ぎた定期刊行物(要するに旧刊)の
全部の複写」は認められているわけだけど、その31条自体を見直して改正(改悪?)
する動きが活発らしいね。
消費者の権利がどんどんないがしろにされていきそうな予感。