>>826
> ご本人が「私ではない」と否定してますからね(哀)
それは責任逃れの理由にはなりません。

> 個人名まで出された「ご本人」が「私ではない」と否定してますし。。。不利益が発生はあり得ませんな(大笑い)
やっぱり当人だった場合はなりますし、
別人だったとしても流言の嘘で被害を受けたと認定されれば
賠償の可能性はあります。

正誤は問われません。