消費者庁は27日、カタログや自社のウェブサイトで燃費を実際より良く見える表記をしていたのは
景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、三菱自動車に対し4億8507万円の課徴金納付などを命じた。

★★★

縮尺と軌間の乖離が激しい某規格もこれにあたるんじゃないのか?
軌間の縮尺はどう見ても 1/64 だが。

少なくとも、消費者を守る気概がメーカーにあるなら、注釈くらいは付すべきだろう。
「一部に表記の縮尺と異なる部品が挿入されています。」