>>167
先ず、花火(煙火)を打ち揚げることの制限から書きます。
 火薬類取締法には煙火の無許可消費のサイズ(最大14cm)と数量が書かれています。その範囲内であれば許可申請の必要はありません。
但し、各都道府県により決められた保安距離のとれる場所で打ち揚げるのは、許可が必要な場合と同じです。無許可範囲を超える場合、各都道府県または消防署に許可申請をし、審査を受け許可証をもらわなくてなりません。
 同法で火薬類の取扱者の制限は18才以上と書かれているだけです。また、打ち揚げることに関する免許制度はありません。これを補完するために、日本煙火協会では煙火消費保安手帳制度を設けています。
十分な保安教育を受けた者が、煙火消費にあたります。手帳所持者は毎年保安講習を受けなくてはなりません。