食品衛生法では、医師が食中毒やその疑いがあると診断した場合、24時間以内に最寄りの保健所に届け出ることが定められている。病院から連絡をうけた保健所は、ただちに患者への調査を開始すると同時に、食中毒の発生源と疑われる施設への立入調査を行う

食中毒発生から行政処分までの流れ

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持ち込みで腹壊したらそいつの責任だな
その場で汚染源ばら撒いたとかじゃなきゃ損害賠償もクソもない