>>119
実は正解。テレビ受像機を設置した者はNHKと契約しなければならない。ただしNHKの視聴を目的としないものを除く、とある。(集金員は当然これについては説明しない。放送法の都合良い部分だけ引用。)
だからうちのは民放とゲーム用です、と言って契約しないのは正攻法。
ちなみに契約しちゃってる人は支払い義務有り。
契約してるのに気に食わないから支払い拒否と言うのは理由にならない。単なるわがまま。気に食わないのなら解約すべじ。
払いたくないなら最初から契約しなければおK。
契約とはあくまでも双方が合意しなければ成り立たないってとこがポイント。
NHKの出して来る契約書に納得できないから契約しないと言うのは正当な理由。
長文スマソ