>>811
なるほど。
たしかに第二ラウンドは不当利得返還請求訴訟になるのだろうが、そうすると消滅時効(10年?)の問題もあるし、相手方の才覚により賃料相場より高く賃貸できているならばそれは不当利得の対象にならない(つまり、時価相場額に対する不当利得請求が限度)との反論もできそうだね
だとすると相手方代理人的には調停限りでの解決に応じないほうが得になりそうだ